A204 地域医療支援病院入院診療加算の算定要件

地域医療支援病院入院診療加算

地域医療支援病院入院診療加算とは、地域医療支援病院における紹介患者さんに対する医療提供、病床や高額医療機器等の共同利用、24時間救急医療の提供等を評価する入院基本料の加算です。

A204 地域医療支援病院入院診療加算(入院初日)
地域医療支援病院入院診療加算 1000点

地域医療支援病院とは、かかりつけ医を支援し、地域医療の中心的な役割を担う病院のことです。人々が住み慣れた地域で希望する医療サービスを受けられるよう、かかりつけ医の紹介患者さんへの専門的な医療の提供、救急患者さんを受け入れるための体制整備、医療機器等の地域での共同利用などにより、地域全体の医療を支えています。地域医療支援病院と称するには、いくつかの要件をクリアし、都道府県知事から個別に承認を受けなければなりません。

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地域医療支援病院入院診療加算の算定要件

地域医療支援病院である保険医療機関に入院している患者について、入院初日に限り所定点数に加算する。この場合において、紹介受診重点医療機関入院診療加算は別に算定できない。

地域医療支援病院入院診療加算の留意事項

(1) 地域医療支援病院入院診療加算は、地域医療支援病院における紹介患者に対する医療提供、病床や高額医療機器等の共同利用、24 時間救急医療の提供等を評価するものであり、入院初日に算定する。当該加算を算定する場合は、紹介受診重点医療機関入院診療加算は別に算定できない。

(2) (1)にかかわらず入院初日に病棟単位で行うべき特定入院料以外の特定入院料を算定した場合については、入院基本料の入院期間の計算により一連の入院期間とされる期間中に特定入院料を算定しなくなった日(当該日が退院日の場合は、退院日)において1回に限り算定する。

加算が算定できる入院料について

地域医療支援病院入院診療加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

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