【2024年】地域医療支援病院入院診療加算の算定要件について

地域医療支援病院である保険医療機関に入院している患者さん(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域医療支援病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者さんに限る。)について、入院初日に限り以下の点数を算定します。

A204 地域医療支援病院入院診療加算(入院初日)

地域医療支援病院入院診療加算 1000点

紹介受診重点医療機関入院診療加算を別に算定することはできません。

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算定要件について

地域医療支援病院入院診療加算は、地域医療支援病院における紹介患者さんに対する医療提供、病床や高額医療機器等の共同利用、24 時間救急医療の提供等を評価するものであり、入院初日に算定します。

入院期間が通算される再入院の初日に算定することはできません。

地域医療支援病院とは

地域の病院・診療所の医師から、より詳しい検査や、専門的な医療が必要と紹介された患者さんに対して、適切な医療を提供することを目的に県知事の承認を受けた病院のことです。

地域医療支援病院の役割

  • 紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む)
  • 医療機器の共同利用の実施
  • 救急医療の提供
  • 地域の医療従事者に対する研修の実施

加算が算定できる入院料について

地域医療支援病院入院診療加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 一般病棟入院基本料
  • 療養病棟入院基本料
  • 結核病棟入院基本料
  • 精神病棟入院基本料

レセプト請求時のコメントについて

レセプトを提する際は、診療報酬明細書の摘要欄に「当該加算を算定した入院年月日」の記載が必要です。

記載漏れがあると返戻対象となりますので注意しましょう。

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