在宅にて創傷処置等の処置を行っている患者さん(入院中以外)であって、寝たきりの状態にある方もしくは、これに準ずる状態にあるものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に以下の点数を算定します。
在宅寝たきり患者処置指導管理料 1050点
在宅における創傷処置等の処置とは・・・
在宅で療養を行っている患者さんであって、現に寝たきりの状態にある患者さんや以下の疾患に罹患している患者さん(常時介護を要するもの)が、在宅において自ら又はその家族等患者の看護に当たる者が実施する創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む)、皮膚科軟膏処置、留置カテーテル設置、膀胱洗浄、導尿(尿道拡張を要するもの)、鼻腔栄養、ストーマ処置、喀痰吸引、介達牽引又は消炎鎮痛等処置をいいます。
ア 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病(同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)
イ「特定疾患治療研究事業について」(昭和 48 年4月 17 日衛発第 242 号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)
算定要件について
在宅寝たきり患者処置指導管理料は、原則として医師が患家に訪問して指導管理を行った場合に算定します。ただし、寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものが、家族等に付き添われて来院した場合については、例外的に算定することができます。
算定時の注意点
在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している方については以下のコストは算定できませんので注意して下さい。
- 創傷処置爪甲除去(麻酔を要しないもの)
- 穿刺排膿後薬液注入
- 皮膚科軟膏処置
- 留置カテーテル設置
- 膀胱洗浄
- 後部尿道洗浄
- 導尿(尿道拡張を要するもの)
- 鼻腔栄養
- ストーマ処置
- 喀痰吸引
- 干渉低周波去痰器による喀痰排出
- 介達牽引
- 矯正固定
- 変形機械矯正術
- 消炎鎮痛等処置
- 腰部又は胸部固定帯固定
- 低出力レーザー照射
- 肛門処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)