
在宅血液透析とは、維持血液透析を必要とし、安定した病状にある患者さんについて、在宅において実施する血液透析療法をいいます。
在宅血液透析指導管理料とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たし、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にて、在宅血液透析を行っている入院中以外の患者さんに対して在宅血液透析に関する指導管理を行った場合に以下の点数を算定します。
在宅血液透析指導管理料 8000点
POINT頻回に指導管理を行う必要がある場合には、当該指導管理料を最初に算定した日から起算して2月までの間は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月2回に限り算定できます。
頻回に指導を行う必要がある場合とは?

導入時に頻回の指導を行う必要がある場合とは、当該患者が初めて在宅血液透析を行う場合であり、保険医療機関の変更によるものは含まれません。
頻回に指導管理を行う必要がある場合とは、次のような患者さんについて指導管理を行う場合をいいます。
- 在宅血液透析の導入期にあるもの
- 合併症の管理が必要なもの
- その他医師が特に必要と認めるもの
血液透析合併症とは・・・
1. 不均衡症候群
2. 高血圧
3. 貧血
4. 感染症
5. アミロイド骨関節症
6. 高カリウム血症
算定要件について
日本透析医会が作成した「在宅血液透析管理マニュアル」に基づいて患者さん及び介助者が医療機関において十分な教育を受け、文書において在宅血液透析に係る説明及び同意を受けた上で、在宅血液透析が実施されていること。また、当該マニュアルに基づいて在宅血液透析に関する指導管理を行うこととされています。
人工腎臓の算定について
在宅血液透析指導管理料を算定している場合、週1回を限度として、人工腎臓を算定することができます。
在宅自己腹膜灌流指導管理料又は在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、週1回に限り算定する。
透析液供給装置加算について
在宅血液透析を行っている患者さん(入院中以外)に対して、透析液供給装置を使用した場合に、以下の点数を加算します。
透析液供給装置加算 10000点
透析液供給装置は患者さん1人に対して1台を貸与し、透析液供給装置加算には、逆浸透を用いた水処理装置・前処理のためのフィルターの費用も含まれます。
在宅血液透析指導管理料の施設基準
在宅血液透析指導管理料を算定する場合は、以下の施設基準を満たし、地方厚生局へ届け出を行う必要があります。
・在宅血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
届出を行う地方厚生局HPについて
届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を1部提出する必要があります。
