在宅自己疼痛管理指導管理料とは、難治性慢性疼痛を有する患者さんが植込型脳・脊髄電気刺激装置を用いて在宅で疼痛管理を行っている場合に算定される診療報酬です。
C110 在宅自己疼痛管理指導管理料 1300点
脊髄刺激療法は、神経の異常による痛みや血流障害による痛みなど、慢性難治性疼痛に効果があると言われています。
在宅自己疼痛管理指導管理料の算定要件
疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
在宅自己疼痛管理指導管理料の留意事項
(1) 在宅自己疼痛管理指導管理料は、疼痛除去のために植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器を用いて疼痛管理を実施する場合に算定する。
(2) 対象となる患者は難治性慢性疼痛を有するもののうち、植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込み、疼痛管理を行っている患者のうち、在宅自己疼痛管理を行うことが必要と医師が認めたものである。
適応となる疾患
脊髄刺激療法は痛みのタイプにより効果が大きく異なるといわれています。
- 複合性局所性疼痛症候群(脳卒中後の肩手症候群を含む)
- 末梢神経損傷に伴う神経因性疼痛
- その他の難治性疼痛
脊髄刺激療法とは、刺激鎮痛法の代表的方法で、脊髄に微弱な電気を流すことで難治性の痛みを緩和する外科的な治療のひとつです。神経障害痛、虚血痛に有効となっており、がんに関達する様々な神経障害痛に対しても有効例が報告されています。
主な難治性疼痛
- 脊髄手術後の痛み
- CRPS(複合性局所疼痛症候群)
- 末梢血管障害(ASO(閉塞性動脈硬化症)、バージャー病、レイノー病など)による痛み
- 脊椎・脊髄疾患(脊柱管狭窄症など)による痛み
- 帯状疱疹後神経痛 など