【2023年】在宅自己疼痛管理指導管理料の算定要件とカルテ記載

在宅自己疼痛管理指導管理料

痛みを取り除くため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている難治性慢性疼痛の患者さん(入院中以外)に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に以下の点数を算定します。

在宅自己疼痛管理指導管理料 1300点

脊髄刺激療法は、神経の異常による痛みや血流障害による痛みなど、慢性難治性疼痛に効果があると言われています。

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適応となる疾患

脊髄刺激療法は痛みのタイプにより効果が大きく異なるといわれています。

  • 複合性局所性疼痛症候群(脳卒中後の肩手症候群を含む)
  • 末梢神経損傷に伴う神経因性疼痛
  • その他の難治性疼痛

脊髄刺激療法とは、刺激鎮痛法の代表的方法で、脊髄に微弱な電気を流すことで難治性の痛みを緩和する外科的な治療のひとつです。神経障害痛、虚血痛に有効となっており、がんに関達する様々な神経障害痛に対しても有効例が報告されています。

主な難治性疼痛

  • 脊髄手術後の痛み
  • CRPS(複合性局所疼痛症候群)
  • 末梢血管障害(ASO(閉塞性動脈硬化症)、バージャー病、レイノー病など)による痛み
  • 脊椎・脊髄疾患(脊柱管狭窄症など)による痛み
  • 帯状疱疹後神経痛 など

算定要件

患者さんご本人が送信器を用いて痛みの対する管理を行なった場合に算定することができます。

自身で管理できない場合は算定できません。

カルテ記載について

在宅で自己疼痛管理を行うことが必要であることを、医師が判断した場合に算定できるとされています。

在宅自己疼痛管理指導管理料を算定を開始する際は、その根拠をカルテにしっかり記載しましょう。

在宅自己疼痛管理指導管理料を算定するにあたり、施設基準の届出は必要ありません。

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