施設入居時等医学総合管理料は、通院が困難な施設入居者に対して、計画的な医学管理のもと定期的に訪問診療を行い、総合的な在宅療養計画を作成した場合に算定される診療報酬です。
C002-2 施設入居時等医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 3885点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3225点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2865点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2400点
⑤ ①から④まで以外の場合 2110点
(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 3185点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1685点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1185点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 1065点
⑤ ①から④まで以外の場合 905点
(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 2234点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1250点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 865点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 780点
⑤ ①から④まで以外の場合 660点
(4) 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1965点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1065点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 765点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 670点
⑤ ①から④まで以外の場合 575点
(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1110点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 618点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 425点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 373点
⑤ ①から④まで以外の場合 317点
ロ 病床を有しない場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 3585点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2955点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2625点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2205点
⑤ ①から④まで以外の場合 1935点
(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 2885点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1535点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1085点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 970点
⑤ ①から④まで以外の場合 825点
(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 2054点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1160点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 805点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 720点
⑤ ①から④まで以外の場合 611点
(4) 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1785点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 975点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 705点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 615点
⑤ ①から④まで以外の場合 525点
(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1020点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 573点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 395点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 344点
⑤ ①から④まで以外の場合 292点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3285点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2685点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2385点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2010点
(5) (1)から(4)まで以外の場合1765点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2585点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1385点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 985点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 875点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 745点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1894点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1090点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 765点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 679点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 578点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1625点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 905点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 665点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 570点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 490点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 940点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 538点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 375点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 321点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 275点
3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2435点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2010点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1785点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 1500点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 1315点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1935点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1010点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 735点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 655点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 555点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1534点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 895点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 645点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 573点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 487点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1265点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 710点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 545点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 455点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 395点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 760点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 440点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 315点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 264点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 225点
2024年 診療報酬改定について
2024年度の診療報酬改定では、施設入居時等医学総合管理料の算定において、単一建物診療患者の数が10人以上19人以下、20人以上49人以下、50人以上の場合の評価が新設されました。
施設入居時等医学総合管理料の算定要件
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、施設入居者等であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合、訪問回数及び単一建物診療患者の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。
注2 在宅時医学総合管理料を算定している患者については算定しない。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 300点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 150点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 75点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 63点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 56点
ロ 在宅療養実績加算1
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 225点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 110点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 56点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 47点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 42点
ハ 在宅療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 150点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 75点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 40点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 33点
(5) (1)から(4)まで以外の場合 30点
注4 通院・在宅精神療法を算定している患者であって、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1又は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定しているものについては、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に限り、算定できるものとする。
注5 在宅時医学総合管理料の注2から注5まで、注8から注10まで、注14及び注15までの規定は、施設入居時等医学総合管理料について準用する。この場合において、注3及び注5中「在宅時医学総合管理料」とあるのは、「施設入居時等医学総合管理料」と読み替えるものとする。
注6 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2のハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。
令和6年 施設入居時等医学総合管理料の施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満たすものであること。
ア 介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。
イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。
(2) 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。
(3) 地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。
注5の規定に規定する基準
直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分未満の保険医療機関(診療所に限る。)であること。
施設入居時等医学総合管理料の注5に規定する基準
直近3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和6年3月31日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療回数の合算が2,100回未満であること。なお、次の要件をいずれも満たす場合は当該基準に該当するものとする。
(1) 当該保険医療機関において、直近1年間に5つ以上の保険医療機関から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。
(2) 当該保険医療機関において、直近1年間の在宅における看取りの実績を20件以上有していること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。なお、ここでいう重症児の十分な診療実績とは、直近3月間において、15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施し、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を10件以上有していることをいう。
(3) 当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者の割合が7割以下であること。
(4) 当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第8の2に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等の割合が5割以上であること。
在宅データ提出加算の施設基準
(1) 外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。
(2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。
(3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。
(4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。
(5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
(6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
(7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
在宅医療情報連携加算の施設基準
(1) 在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有している医療機関であること。
(2) 当該医療機関と患者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く。)の数が、5以上であること。
(3) 地域において、連携機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報を共有する連携体制への参加を希望した場合には連携体制を構築すること。ただし、診療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限りでない。
(4) (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績
のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。