「施設入居時等医学総合管理料」とは、有料老人ホーム等の施設に入所している人で身体が不自由であったり、認知症があったりして 通院がすることが困難であるために、定期的な訪問診療を行っている場合に算定することができます。
ただし、総合的な医学管理を行った場合の評価であることから、継続的な診療の必要のない患者さんや通院が可能な患者さんに対しては安易に算定してはならないという決まりがあり、算定要件が少し複雑です。

今回はどのような場合に施設入居時等医学総合管理料を算定していいのか、また算定時の注意点や加算についてもご説明したいと思います。
算定要件と点数
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く)に限る)において、施設入居者等であって通院が困難なものに対して、当該患者さんの同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合、訪問回数及び単一建物診療患者の人数に従い、所定点数を 月1回に限り算定することができます。
C002-2 施設入居時等医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
※在宅療養支援病院とは、24時間365日体制で往診や訪問看護を行う病院のことです。
【イ 病床がある医療機関の場合】
( 1 ) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し(※1)、月2回以上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 3,900点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3,240点
③ ①及び②以外の場合 2,880点
( 2 ) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く)
① 単一建物診療患者が1人の場合 3,200点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,700点
③ ①及び②以外の場合 1,200点
( 3 ) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 2249点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1265点
( 4 ) 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1,980点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,080点
③ ①及び②以外の場合 780点
( 5 ) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1125点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 633点
③ ①及び②以外の場合 440点
【ロ 病床がない医療機関の場合】
( 1 ) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 3,600点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,970点
③ ①及び②以外の場合 2,640点
( 2 ) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く)
① 単一建物診療患者が1人の場合 2,900点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,550点
③ ①及び②以外の場合 1,100点
( 3 ) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 2069点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1175点
③ ①及び②以外の場合 820点
( 4 ) 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1,800点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 990点
③ ①及び②以外の場合 720点
( 5 ) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1035点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 588点
③ ①及び②以外の場合 410点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く)の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 3,300点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,700点
( 3 ) ( 1 )及び( 2 )以外の場合 2,400点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 2,600点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,400点
( 3 ) ( 1 )及び( 2 )以外の場合 1,000点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 1909点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1105点
( 3 ) (1)及び(2)以外の場合 780点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 1,640点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 920点
( 3 ) ( 1 )及び( 2 )以外の場合 680点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 955点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 553点
( 3 ) (1)及び(2)以外の場合 390点
3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 2,450点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,025点
( 3 ) ( 1 )及び( 2 )以外の場合 1,800点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 1,950点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,025点
( 3 ) ( 1 )及び( 2 )以外の場合 750点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 1549点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 910点
( 3 ) (1)及び(2)以外の場合 660点
二 月1回訪問診療を行っている場合
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 1,280点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 725点
( 3 ) ( 1 )及び( 2 )以外の場合 560点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 775点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 455点
( 3 ) (1)及び(2)以外の場合 330点
厚生労働大臣が定める状態の患者(※1)
「厚生労働大臣が定める状態の患者」とは以下に該当する方が対象となります。
1.次に掲げる疾患に罹患している患者
- 末期の悪性腫瘍
- スモン
- 難病の患者に対する医療等に関する法律等に関する法律第5条第1項目に規定する師弟難病
- 後天性免疫不全症候群
- 脊髄損傷
- 真皮を越える褥瘡
2.次に掲げる状態の患者
- 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
- 在宅血液透析を行っている状態
- 在宅酸素療法を行っている状態
- 在宅中心静脈栄養法を行っている状態
- 在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
- 在宅自己導尿を行っている状態
- 在宅人工呼吸を行っている状態
- 植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
- 肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態
- 気管支切開を行っている状態
- 気管カニューレを使用している状態
- ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態
- 人工肛門または人工膀胱を設置している状態
在宅療養計画書の作成
患者さんごとに総合的な在宅療養計画書を作成し、その内容を患者さんや患者さんのご家族及びその看護にあたるものに対して説明し、在宅療養計画書の作成と要点を診療録に記載することが必要です。

在宅療養計画書がなければ厚生局の指導により返金を求められますので気をつけましょう。もちろん診療録にも記載が必要となります。
施設入居時等医学総合管理料と同時算定できないもの
施設入居時等医学総合管理料が算定される月においては、以下のものは所定点数に含まれるため、別に算定することができません。
- 特定疾患療養管理料
- 小児特定疾患カウンセリング料
- 小児科療養指導料
- てんかん指導料
- 難病外来指導管理料
- 皮膚科特定疾患指導管理料
- 小児悪性腫瘍患者指導管理料
- 糖尿病透析予防指導管理料
- 生活習慣病管理料
- 創傷処置
- 爪甲除去
- 穿刺排膿後薬液注入
- 喀痰吸入
- 干渉低周波去痰器による喀痰排出
- ストーマ処置
- 皮膚科軟膏処置
- 膀胱洗浄
- 後部尿道洗浄
- 留置カテーテル設置
- 導尿
- 介達牽引
- 矯正固定
- 変形機械矯正術
- 消炎鎮痛等処置
- 腰部または胸部固定帯固定
- 低出力レーザー照射
- 肛門処置
- 鼻腔栄養
2022年新設 データ提出加算について
厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、「診療報酬の請求状況」「診療の内容に関するデータ」を継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算として、50点を所定点数に加算することができます。
施設入居時等医学総合管理料の施設基準
施設入居時等医学総合管理料を算定するには、以下の施設基準を満たし、地方厚生局に届け出を行う必要があります。
- 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が一名以上配置されていること。
- 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。
届出を行う地方厚生局HPについて
届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する以下の厚生局に別添の「当該施設基準に係る届出書」及び「添付書類」を1部提出する必要があります。