2022年|在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件と記録について

在宅患者訪問薬剤管理指導料

在宅患者訪問薬剤管理指導料は、医療機関の薬剤師が医師及び患者さんの同意を得て、患家を訪問して薬剤管理指導記録に基づいて服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行った場合に以下の点数を算定します。

対象は疾病、負傷のために通院による療養が困難な方に限ります。

1 単一建物診療患者が1人の場合 650点

2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320点

3 1及び2以外の場合 290点

※在宅患者訪問薬剤管理指導料は、単一建物診療患者の人数に従い算定します。

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算定対象外

以下に該当する場合は算定できませんので注意してください。

  • 他の保険医療機関に入院している場合
  • 医師若しくは薬剤師の配置が義務付けられている施設に入居若しくは入所している場合
  • 他の保険医療機関若しくは保険薬局の薬剤師が在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている場合

薬剤管理指導記録について

薬剤師は、指導に当たって、過去の投薬及び副作用発現状況等の基礎的事項を把握するとともに、指導の対象となる患者様ごとに薬剤管理指導記録を作成します。

なお、当該薬剤管理指導記録には、次の事項を記載し、最後の記入の日から最低3年間保存する必要があります。

  1. 患者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号
  2. 患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴
  3. 薬学的管理指導の内容(医薬品の保管状況、服薬状況、残薬の状況、重複投薬、配合禁忌等に関する確認及び実施した服薬支援措置を含む。)
  4. 患者への指導及び患者からの相談の要点
  5. 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名
  6. その他の事項

麻薬管理指導加算

麻薬の投薬が行われている患者様に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算します。

麻薬管理指導加算の算定に当たっては、薬剤管理指導記録に、少なくとも次の事項について記載しなければなリマせん。

  1. 麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、疼痛緩和の状況、副作用の有無の確認等)
  2. 麻薬に係る患者・家族への指導・相談事項(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
  3. 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項
  4. その他麻薬に係る事項

乳幼児加算について

6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合には、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算します。

交通費について

在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とします。

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