C110-5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の算定要件

在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の算定要件

在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料は、舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者さんに対し、装置の状態について確認・調整等を行った上で、治療に係る指導管理を行った場合に算定します。

C110-5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料 810点

閉塞性睡眠時無呼吸症候群とは、寝ている時に息の通り道である気道が閉塞し、呼吸が停止してしまう病気です。 夜間のいびきや無呼吸、起床時の頭痛、日中の眠気、脳心血管病のリスクにもなります。

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在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の算定要件

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅において舌下神経電気刺激療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅舌下神経電気刺激療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準
在宅舌下神経電気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の留意事項

(1) 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料は、舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者に対し、診察とともに使用状況・治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調整等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。

舌下神経電気刺激療法とは、舌下神経は舌を動かす神経で、舌を収縮させて前に出すことでのどが広がり、通りがよくなります。 就寝前に外部コントローラーを操作して、スイッチをオンにすると装置が作動します。 本治療により、睡眠中のいびきや無呼吸の軽減、主観的な眠気の改善が報告されています。CPAPのようなマスク装着による不快感がなく、睡眠中の無呼吸を軽減できます。

(2) プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。

(3) 計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。

カルテ記載

在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料を算定する場合、診察を行うと共に、診療記録へ以下の記載を行うことが必要です。

  • 装置の状態や使用状況、治療効果について
  • プログラムの変更に係る指導内容について
  • 計測した指標と指導内容について

舌下神経電気刺激療法の対象患者

  • 18歳以上であること。
  • 高度の肥満ではないこと。
  • 無呼吸低呼吸指数(AHI)が閉塞性睡眠時無呼吸症候群であること。
  • 扁桃肥大等の解剖学的異常がないこと。
  • CPAP療法の継続困難であること
  • 薬物睡眠下内視鏡検査で不適応と診断されていないこと。
  • 中枢性無呼吸の割合が25%以下であること。
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