在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料は、舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者さんに対し、装置の状態について確認・調整等を行った上で、治療に係る指導管理を行った場合に算定します。
C110-5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料 810点
在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅において舌下神経電気刺激療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅舌下神経電気刺激療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の留意事項
(1) 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料は、舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者に対し、診察とともに使用状況・治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調整等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。
(2) プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。
(3) 計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。
カルテ記載
在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料を算定する場合、診察を行うと共に、診療記録へ以下の記載を行うことが必要です。
- 装置の状態や使用状況、治療効果について
- プログラムの変更に係る指導内容について
- 計測した指標と指導内容について
舌下神経電気刺激療法の対象患者
- 18歳以上であること。
- 高度の肥満ではないこと。
- 無呼吸低呼吸指数(AHI)が閉塞性睡眠時無呼吸症候群であること。
- 扁桃肥大等の解剖学的異常がないこと。
- CPAP療法の継続困難であること
- 薬物睡眠下内視鏡検査で不適応と診断されていないこと。
- 中枢性無呼吸の割合が25%以下であること。