在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、通院困難な患者さんについて、医師が週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、看護師に対して点滴の指示を行った場合に以下の点数を算定します。

つまり点滴の指示日数が週に2日以下の場合は算定できません。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき) 100点
1週間(指示を行った日から7日間)のうち3日以上看護師が患家を訪問して点滴注射を実施した場合に3日目に算定を行います。
点滴手技料について
算定要件となる点滴注射は、看護師が実施した場合であり、医師が行った点滴注射は含まれないため点滴手技料の算定はできません。
看護師への指示と説明について
点滴注射指示に当たっては、その必要性、注意点等を点滴注射を実施する看護師等に十分な説明を行うこととされています。
薬剤料の算定について
在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る薬剤料は別に算定可能であり、週3日以上実施できなかった場合においても、使用した分の薬剤料は算定可能です。
カルテ記載について
医師が点滴の指示を出した際は、その旨をカルテにしっかり記載しましょう。
カルテ記載例A:#1肺炎
#2脱水症
臨床所見より上記と診断し、本日より抗生剤点滴を開始を訪問看護へ指示した
また、電解質異常、脱水所見あり点滴にて補液を開始とする
訪問看護へは毎日の水分摂取量、意識レベル、全身状態の観察を行うよう指示した
#2脱水症
臨床所見より上記と診断し、本日より抗生剤点滴を開始を訪問看護へ指示した
また、電解質異常、脱水所見あり点滴にて補液を開始とする
訪問看護へは毎日の水分摂取量、意識レベル、全身状態の観察を行うよう指示した
訪問看護指示書について
自院の訪問看護へ点滴指示を出した場合はカルテ記載のみでかまいませんが、訪問看護ステーションなどの指定訪問看護事業者に指示を出した場合は、訪問看護指示書・特別訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書を発行する必要があります。
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