【2023年】退院前在宅療養指導管理料の算定要件について

退院前在宅療養指導管理料

入院中の患者さんが在宅療養に備えて一時的に外泊する場合、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に以下の点数を算定します。

退院前在宅療養指導管理料  120点

スポンサーリンク

乳幼児加算について

6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳幼児加算として、200点を所定点数に加算する。

1泊2日の場合

入院料の取扱い上は外泊とならない1泊2日の場合であっても、退院前在宅療養指導管理料の算定要件を満たせば当該指導管理料を算定できます。

算定できないケース

退院前在宅療養指導管理料を算定できるのは、あくまでも退院した場合であり、病状の悪化等により退院できなかった場合には算定できない。また、外泊後、帰院することなく転院した場合には算定できない。

タイトルとURLをコピーしました