2022年|在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定要件

在宅患者緊急時等カンファレンス料

訪問診療を行なっているクリニックや病院に勤務する医師が、在宅で療養を行っている患者さんであって、通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該医療機関の医師の求め又は当該患者さんの在宅療養を担う保険医療機関の医師の求めにより、歯科訪問診療を実施している歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り以下の点数を算定します。

在宅患者緊急時等カンファレンス料  200点

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ビデオ通話の利用について

当該カンファレンスは、1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することが可能となります。

また、患者さんの個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者さんの同意を得ていることが必要です。保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していることも必要とされています。

カンファレンスを行う場所について

カンファレンスは、原則として患家で行うこととされていますが、患者さん又は家族が患家以外の場所でのカンファレンスを希望する場合は他の場所で行っても構わないとされています。

診療録記載について

カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、患者さんに行った指導の要点及びカンファレンスを行った日を診療録にしっかり記載を行ってください。

レセプトコメントについて

レセプト請求時の診療情報請求書の摘要欄には、カンファレンスを実施した年月日及びカンファレンスの参加者と共同で療養上必要な指導を行なった年月日を記載してください。

 

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