【2022年】訪問看護指示料の算定要件と点数・加算について

訪問看護

訪問看護指示料は、在宅での療養を行っている患者さんであって、病気のために通院による療養が困難な者に対する適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものとなっています。

在宅での療養を行っている主治医が、診療に基づき訪問看護の必要性を認め、当該患者さんの同意を得て、別紙様式16を参考に作成した訪問看護指示書に有効期間(6月以内に限る)を記載して、患者さんが選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に以下の点数を算定します。

訪問看護指示料  300点

1か月の指示を行う場合には、訪問看護指示書に有効期間を記載は不要です。

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算定回数について

患者さんの同意を得て、当該患者さんの選定する訪問看護ステーション等に対して、訪問看護指示書を交付した場合に、患者さん1人につき月1回に限り算定します。

指示期間の変更について

当該訪問看護指示書交付後であっても、患者さんの病状等に応じてその期間を変更することできます。なお、指定訪問看護の指示を行った保険医療機関は、訪問看護ステーションからの対象患者さんについて相談等があった場合には、懇切丁寧に対応することとされています。

特別訪問看護指示書について

診療の結果、急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、当該患者さんの同意を得て当該患者さんの選定する訪問看護ステーション等に対して、その旨を記載した訪問看護指示書を交付した場合は、特別訪問看護指示加算として、患者さん1人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、特別訪問看護指示書加算として100点を所定点数に加算します。

別に厚生労働大臣が定める者とは

ア 気管カニューレを使用している状態にある者

イ 以下の(イ)又は(ロ)のいずれかの真皮を越える褥瘡の状態にある者

(イ) NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度

(ロ) DESIGN-R 分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又は D5

指示書の作成について

主治医が指定訪問看護の必要性を認めた場合には、診療に基づき速やかに訪問看護指示書及び特別訪問看護指示書を作成します。

当該訪問看護指示書等には、 緊急時の連絡先として、診療を行った保険医療機関の電話番号等を必ず記載した上で、訪問看護ステーションに交付しましょう。

交付した訪問看護指示書等の写しを診療録に添付する事が必要です。

衛生材料等提供加算について

衛生材料等が必要な患者様に対し、訪問看護を実施している訪問看護ステーションから提出された「訪問看護計画書」及び「訪問看護報告書」を基に、療養上必要な量について判断の上、必要かつ十分な量の衛生材料等を患者に支給した場合に患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に算定します。

【2022年新設】手順書加算について

主治医が診療の結果、特定行為に係る管理の必要を認め、患者さんご本人の同意を得て患者さんの選定する訪問看護ステーション等の看護師に対して手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算します。

POINT手順書を交付した主治医は訪問看護ステーション等の看護師と共に、患者さんの状態に応じて手順書の妥当性を検討することが必要とされています。

特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下のアからキまでに掲げるものをいう。
ア 気管カニューレの交換
イ 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
ウ 膀胱ろうカテーテルの交換
エ 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
オ 創傷に対する陰圧閉鎖療法
カ 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
キ 脱水症状に対する輸液による補正

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