訪問診療を行なっているクリニックや病院(在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院に限る。)の医師が、在宅療養を行っている患者さん(通院が困難な人)に対して、患者さん本人の同意を得て、歯科訪問診療を実施している医療機関、訪問薬剤管理指導を実施している薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り以下の点数を算定することができます。
C010 在宅患者連携指導料 900点

単に医療関係職種間で患者さんに関する診療情報を交換したのみの場合や訪問看護や訪問薬剤指導を行うよう指示を行ったのみでは算定できませんのでご注意下さい。
同時算定が不可能な管理料
以下の指導管理料を算定している患者さんに対して、当該管理料を算定することはできません。
- ウイルス疾患指導料
- てんかん指導料
- 難病外来指導管理料
- 心臓ペースメーカー指導管理料
- 診療情報提供料(Ⅰ)
- 在宅時医学総合管理料
- 施設入居時等医学総合管理料
- 在宅がん医療総合診療料
別に算定できないコスト
以下のコストは、在宅患者連携指導料に含まれるため別に算定することができません。
- 特定疾患療養管理料
- 皮膚科特定疾患指導管理料
診療録の記載について
他職種から受けた「診療情報の内容」「情報提供日」「診療情報を基に行った診療の内容又は指導」等の内容の要点及び診療日を診療録に記載することが算定要件となります。
訪問看護指示書が発行されているパターン
訪問看護指示書を出している訪問看護ステーションと情報提供を行なった場合については、情報の共有を行うことが当たり前であり、在宅患者連携指導料を算定することはできません。
レセプトコメントについて
レセプト時に提出する診療情報請求書の摘要欄に、情報共有を行なった「年月日」共有された「情報」を踏まえて療養上必要な指導を行なった年月日を記載する必要があります。