【2022年改定】救急搬送診療料の算定要件とカルテ記載について

救急搬送診療料

救急搬送診療料とは、患者さんを救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際に、診療上の必要から医師が同乗して診療を行った場合に算定します。

救急用の自動車とは・・・?救急用の自動車とは、消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車のことをいいます。

また「救急医療用ヘリコプター」により搬送される患者に対して、救急医療用ヘリコプター内において診療を行った場合についても救急搬送診療料を算定することができる。

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救急搬送診療料の点数と加算

救急搬送診療料 1300点

新生児又は6歳未満の乳幼児に対して当該診療を行った場合には以下の点数を加算します。

新生児加算…1500点

乳幼児加算…700点

当該診療に要した時間が30分を超えた場合には、長時間加算として「700点」を所定点数に加算します。

当該保険医療機関の入院患者さんを他の保険医療機関に搬送した場合、救急搬送診療料は算定できませんので注意してください。

新設!重症患者搬送加算

重症患者搬送加算…1800点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、重篤な患者に対して当該診療を行った場合には、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点数に加算します。

【対象患者】救急搬送中に人工心肺補助装置、補助循環装置または人工呼吸器を装着し医師による集中治療を要する状態の患者さん。

【算定要件】関係学会の指針等に基づき、重症患者搬送チームが反訴を行なった場合に算定します。

【施設基準の概要】
・当該保険医療機関内に、以下から構成される重症患者搬送チームが設置されていること。

  1. 集中治療の経験を5年以上有する医師
  2. 看護師
  3. 臨床工学技士

(1)の医師は、重症の小児患者を搬送する場合、小児の特定集中治療の経験を5年以上有することが望ましい。
(2)の看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有することが望ましい。
(3)の臨床工学技士は、救命救急入院料等届け出た病棟を有する保険医療機関で5年以上の経験を有することが望ましい。

・関係学会より認定された施設であること
・日本集中治療医学会が定める指針等に基づき、重症患者搬送が実施されていること。
・重症患者搬送チームより、重症患者搬送に関する研修を定期的に実施すること。

基本診療料の同時算定について

初・再診料、外来診療料は、搬送先の保険医療機関の保険医に立会診療を求められた場合など、診療を継続した場合に1回に限り算定できます。

また、往診料は患者さんの発生した現場に赴き診療を行った後、救急用の自動車等に同乗して診療を行った場合に併せて算定できます。

入院患者の救急搬送について

救急搬送診療料は、救急用の自動車等に同乗して診療を行った医師の所属する保険医療機関において算定します。

【2022年改訂】入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合、救急搬送診療料は算定できませんが、以下のいずれかに該当する場合においては、入院患者についても救急搬送診療料を算定することができます。

搬送元保険医療機関以外の保険医療機関の医師が、救急用の自動車等に同乗して診療を行った場合
救急搬送中に人工心肺補助装置、補助循環装置又は人工呼吸器を装着し医師による集中治療を要する状態の患者について、日本集中治療医学会の定める指針等に基づき、患者の搬送を行う場合

カルテ記載について

ここでのポイントは、医師が同乗することの必要性と救急搬送中の診療の記載についてです。

搬送中のバイタルや患者様の状態の記録や搬送先の医師への引継ぎを診療録にしっかり記載しましょう。

カルテ記載がしっかりされていなければ、厚生局の個別指導で指摘を受けますので、しっかり記録を残しましょう。

複数医師の搬送

同一の搬送において、複数の保険医療機関の医師が診療を行った場合、主に診療を行った医師の所属する保険医療機関が診療報酬請求を行い、それぞれの費用の分配は相互の合議に委ねることとする。

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