在宅人工呼吸指導管理料とは、在宅人工呼吸を行っている患者さんに対して在宅人工呼吸に関する指導管理を行った場合に算定する診療報酬です。
C107 在宅人工呼吸指導管理料 2800点
在宅人工呼吸療法とは、呼吸器疾患や神経・筋疾患などにより換気補助が必要な方に対し、在宅で人工呼吸による補助換気を行う治療方法です。
在宅人工呼吸指導管理料の算定要件
在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行った場合に算定する。
在宅人工呼吸指導管理料の留意事項
(1) 在宅人工呼吸とは、長期にわたり持続的に人工呼吸に依存せざるを得ず、かつ、安定した病状にあるものについて、在宅において実施する人工呼吸療法をいう。
(2) 次のいずれも満たす場合に、当該指導管理料を算定する。
ア 患者が使用する装置の保守・管理を十分に行うこと(委託の場合を含む。)。
イ 装置に必要な保守・管理の内容を患者に説明すること。
ウ 夜間・緊急時の対応等を患者に説明すること。
エ その他、療養上必要な指導管理を行うこと。
(3) 対象となる患者は、病状が安定し、在宅での人工呼吸療法を行うことが適当と医師が認めた者とする。なお、睡眠時無呼吸症候群の患者(Adaptive Servo Ventilation(ASV)を使用する者を含む。)は対象とならない。
(4) 在宅人工呼吸療法を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。
ア 酸素吸入設備
イ 気管内挿管又は気管切開の器具
ウ レスピレーター
エ 気道内分泌物吸引装置
オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)
カ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)
(5) 人工呼吸装置は患者に貸与し、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(6) 在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「J024」酸素吸入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸素テント、「J026」間歇的陽圧吸入法、「J026-3」体外式陰圧人工呼吸器治療、「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J026-2」鼻マスク式補助換気法及び「J045」人工呼吸の費用(これらに係る酸素代を除き、薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。
(7) 指導管理の内容について、診療録に記載する。
(8) 脊髄損傷又は中枢性低換気症候群の患者に対して、呼吸補助を行うことを目的として横隔神経電気刺激装置を使用する場合には、関連学会の定める適正使用指針を遵守して指導管理を行うこと。
在宅人工呼吸器(NPPV)の適応となる主な疾患
- COPD急性増悪
- 心原性肺水腫
- 急性呼吸不全
- 慢性呼吸不全
- 神経筋疾患
対象者
- 在宅での人工呼吸療法を行うことが適当と医師が認めた場合
- 意識がよく協力的である
- 循環動態が安定している
- 軌道が確保できていること、喀痰の排出ができていること
- マスクがフィットしないほどの顔面の外傷や変形がないこと
- マスクをつけることが可能
- 消化管が活動している状態である(閉塞などのないこと)
「意識レベルが悪い」「不隠」などで「意識がよく協力的」が満たせない状況であっても、在宅人工呼吸器で換気することによって意識が回復し、患者が協力的になることもあるため、その際は適応となります。
※睡眠時無呼吸症候群の患者(Adaptive Servo Ventilation(ASV)を使用する者を含む。)は対象となりません。
カルテ記載について
対象となる患者さんは、病状が安定し、在宅での同療法が適当であると医師が認めた方であり、患者さんが使用する装置の保守・管理やこれの説明、夜間・緊急時の対応等の説明を行い、要点をカルテに記載することが重要です。
【指導の記載例】
- 1日1回は皮膚の洗浄や拭き取りを行い、水分をしっかりと取り除いて清潔を保ちます
- 外部バッテリーは常に充電しておきましょう。
- 人工呼吸器の業者の連絡先もすぐにわかるところに保管しておきましょう。
脊髄損傷又は中枢性低換気症候群の患者さんに対して、呼吸補助を行うことを目的として横隔神経電気刺激装置を使用する場合には、関連学会の定める「横隔神経電気刺激装置 適正使用指針」を遵守して指導管理を行うこととされています。
付随する加算について
人工呼吸器加算
人工呼吸器を使用した場合に、下記のいずれかを所定点数に加算します。
1 陽圧式人工呼吸器 7480点
注 気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定
2 人工呼吸器 6480点
注 鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合に算定
3 陰圧式人工呼吸器 7480点
注 陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定
療養上必要な回路部品その他附属品(療養上必要なバッテリー及び手動式肺人工蘇生器等を含む。)の費用は当該所定点数に含まれ、別に算定できません。
排痰補助装置加算
在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者さんに対して、排痰補助装置を使用した場合に、排痰補助装置加算として1800点を加算します。
※神経筋疾患等の患者さんとは、筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化症、脳性麻痺、脊髄損傷等の患者さんをさします。
POINT
排痰補助装置加算は、在宅人工呼吸を行っている方で、換気能力が低下し、自力での排痰が困難と医師が認めるものに対して、排痰補助装置を使用した場合に算定できます。
横隔神経電気刺激装置加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす医療機関で横隔神経電気刺激装置を使用した場合に、横隔神経電気刺激装置加算として600点を算定します。
※横隔神経電気刺激装置を使用するに当たり必要なバックアップ用体表面不関電極セット、コネクタホルダ、ストレインリリーフブートキット、その他療養上必要な医療材料の費用は、所定点数に含まれるため別に算定することはできません。