C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料

在宅肺高血圧症患者指導管理料とは、在宅療養指導管理料の項目の1つで、肺高血圧症の患者さんに対して指導や管理を行った場合に算定できる診療報酬です。

C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料 1500点

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在宅肺高血圧症患者指導管理料の算定要件

肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。

在宅肺高血圧症患者指導管理料の留意事項

「プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等」とは、在宅において、肺高血圧症患者自らが携帯型精密輸液ポンプ又は携帯型精密ネブライザを用いてプロスタグランジンI2製剤を投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うことをいう。

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