C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料の算定要件

在宅肺高血圧症患者指導管理料の算定要件

在宅肺高血圧症患者指導管理料とは、在宅療養指導管理料の項目の1つで、プロスタグランジンI2製剤を投与する肺高血圧症の患者さんに対して、治療の方法、注意点や緊急時の措置等に関する指導を行った場合に算定できる診療報酬です。

C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料 1500点

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在宅肺高血圧症患者指導管理料の算定要件

肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。

肺高血圧症は、肺の血管が細くなって血液が通りにくくなり、呼吸困難や心不全を引き起こしてしまう病気です。プロスタグランジンI2製剤の自己注射により血管の拡張を図ります。肺の血管を広げることによって肺動脈圧を下げ、血液を流れやすくします。

在宅肺高血圧症患者指導管理料の留意事項

「プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等」とは、在宅において、肺高血圧症患者自らが携帯型精密輸液ポンプ又は携帯型精密ネブライザを用いてプロスタグランジンI2製剤を投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うことをいう。

携帯型精密輸液ポンプは、電池で駆動して薬液を正確に送り出す医療機器です。在宅で持続静注療法を行う際に使用されます。

携帯型精密ネブライザは、薬を細かい霧状にして気管や肺に届けます。

注意点と指導内容について

プロスタグランジンI2製剤を投与する患者さんに対する注意点と指導内容については、主に以下のものがあげられます。

  • 投与に伴う副作用について(頭痛、嘔吐、動悸、低血圧、徐脈、めまい等)
  • 副作用が出た時の対応について
  • 患者の病態と投与速度の調整について
  • 1週間あたり1.25又は2.5ng/kg/分を超えて増量する場合は、患者の忍容性を十分確認しながら慎重に投与する
  • 携帯型精密輸液ポンプ又は携帯型精密ネブライザの使用上の注意点
  • 食事、運動療法について
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