厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にて、在宅療養を行っている患者さん(※通院が困難な方に限る)対して、同意を得た上で計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、以下の点数を月1回に限り算定します。
※通院が困難な患者さんとは、下肢が不自由であったり、高度な認知症であったりと継続した通院で加療が難しい方をいいます。
イ 病床を有する場合
( 1 ) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
- 単一建物診療患者が1人の場合 5400点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4500点
- 1及び2以外の場合 2880点
( 2 ) 月2回以上訪問診療を行っている場合(( 1 )の場合を除く)
- 単一建物診療患者が1人の場合 4500点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2400点
- 1及び2以外の場合 1200点
( 3 ) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)
- 単一建物診療患者が1人の場合 3029点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1685点
- 1及び2以外の場合 880点
( 4 ) 月1回訪問診療を行っている場合
- 単一建物診療患者が1人の場合 2760点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1500点
- 1及び2以外の場合 780点
( 5 ) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
- 単一建物診療患者が1人の場合 1515点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 843点
- 1及び2以外の場合 440点
ロ 病床を有しない場合
( 1 ) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
- 単一建物診療患者が1人の場合 5000点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4140点
- 1及び2以外の場合 2640点
( 2 ) 月2回以上訪問診療を行っている場合(( 1 )の場合を除く)
- 単一建物診療患者が1人の場合 4100点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2200点
- 1及び2以外の場合 1100点
(3)月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)
- 単一建物診療患者が1人の場合 2789点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1565点
- 1及び2以外の場合 820点
(4)月1回訪問診療を行っている場合
- 単一建物診療患者が1人の場合 2520点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1380点
- 1及び2以外の場合 720点
(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
- 単一建物診療患者が1人の場合 1395点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 783点
- 1及び2以外の場合 410点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
- 単一建物診療患者が1人の場合 4600点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3780点
- 1及び2以外の場合 2400点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く)
- 単一建物診療患者が1人の場合 3700点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2000点
- 1及び2以外の場合 1000点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
- 単一建物診療患者が1人の場合 2569点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1465点
- 1及び2以外の場合 780点
二 月1回訪問診療を行っている場合
- 単一建物診療患者が1人の場合 2300点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1280点
- 1及び2以外の場合 680点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
- 単一建物診療患者が1人の場合 1285点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 733点
- 1及び2以外の場合 390点
3「 1」及び「2」に掲げるもの以外の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行っている場合
- 単一建物診療患者が1人の場合 3450点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2835点
- 1及び2以外の場合 1800点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く)
- 単一建物診療患者が1人の場合 2750点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1475点
- 1及び2以外の場合 750点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
- 単一建物診療患者が1人の場合 2029点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1180点
- 1及び2以外の場合 660点
二 月1回訪問診療を行っている場合
- 単一建物診療患者が1人の場合 1760点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 995点
- 1及び2以外の場合 560点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
- 単一建物診療患者が1人の場合 1015点
- 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 590点
- 1及び2以外の場合 330点
2022の改定で訪問による診察と電話等の機器を使った診察を組み合わせて行った場合の項目が新設され、オンライン在宅管理料が廃止されました。
情報通信機器での診療についての注意点
電話等の情報通信機器を使用しての診察については以下のことに注意してください。
- 訪問診療と情報通信機器を使った診療を組み合わせた在宅診療計画書を作成すること。また計画書には「急変時の対応」についても記載すること。
- 患者様の同意を得た上で行うこと。
- 診療日、診療時間、診療の要点の記載をカルテに行うこと。

厚生局の個別指導で指摘されないよう、しっかりカルテ記載を行うことが大切です。
厚生労働大臣が定める状態の患者について
1.次に掲げる疾患に罹患している患者
- 末期の悪性腫瘍
- スモン
- 難病の患者に対する医療等に関する法律等に関する法律第5条第1項目に規定する師弟難病
- 後天性免疫不全症候群
- 脊髄損傷
- 真皮を越える褥瘡
2.次に掲げる状態の患者
- 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
- 在宅血液透析を行っている状態
- 在宅酸素療法を行っている状態
- 在宅中心静脈栄養法を行っている状態
- 在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
- 在宅自己導尿を行っている状態
- 在宅人工呼吸を行っている状態
- 植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
- 肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態
- 気管支切開を行っている状態
- 気管カニューレを使用している状態
- ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態
- 人工肛門または人工膀胱を設置している状態
在宅療養計画書の作成
患者さんごとに総合的な在宅療養計画書を作成し、その内容を患者さん、ご家族及びその看護にあたるものに対して説明し、在宅療養計画書の作成と要点を診療録に記載することが必要です。
在宅移行早期加算について
在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り在宅移行早期加算として100点を加算します。

ただし、在宅医療に移行後から1年を経過した患者については算定できません。
頻回訪問加算について
在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者さん(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る)に対して、1ヶ月間に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合に、患者1人につき1回に限り、頻回訪問加算として600点を所定点数に加算します。
データ提出加算について
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け、診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算として、50点を所定点数に加算すします。
その他の加算
厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、以下の点数を加算することが可能です。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 400点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 200点
( 3 ) ( 1 )及び( 2 )以外の場合 100点
ロ 在宅療養実績加算1
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 300点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 150点
( 3 ) ( 1 )及び( 2 )以外の場合 75点
ハ 在宅療養実績加算2
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合 200点
( 2 ) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 100点
( 3 ) ( 1 )及び( 2 )以外の場合 50点
同時算定できないもの
在宅時医学総合管理料が算定される月においては、以下のものは所定点数に含まれるため、別に算定することができません。
- 特定疾患療養管理料
- 小児特定疾患カウンセリング料
- 小児科療養指導料
- てんかん指導料
- 難病外来指導管理料
- 皮膚科特定疾患指導管理料
- 小児悪性腫瘍患者指導管理料
- 糖尿病透析予防指導管理料
- 生活習慣病管理料
- 創傷処置
- 爪甲除去
- 穿刺排膿後薬液注入
- 喀痰吸入
- 干渉低周波去痰器による喀痰排出
- ストーマ処置
- 皮膚科軟膏処置
- 膀胱洗浄
- 後部尿道洗浄
- 留置カテーテル設置
- 導尿
- 介達牽引
- 矯正固定
- 変形機械矯正術
- 消炎鎮痛等処置
- 腰部または胸部固定帯固定
- 低出力レーザー照射
- 肛門処置
- 鼻腔栄養
在宅時医学総合管理料の施設基準
在宅時医学総合管理料を算定するには、以下の施設基準を満たして地方厚生局へ届け出をする必要があります。
- 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が1名以上配置されていること。
- 患者様に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。
届出を行う地方厚生局HPについて
届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に書類を提出する必要があります。
