2022年|在宅患者訪問リハビリ指導管理料の算定要件とカルテ記載

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、在宅での療養を行っている患者さんであって、病気等のために通院してリハビリテーションを受けることが困難な方な対し、ご本人もしくはその看護に当たる方に 医師の診療に基づき、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問し、患者さんの病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導を20分以上行った場合に以下の点数を算定します。

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位20分)

1 同一建物居住者以外の場合 300点

2 同一建物居住者の場合 255点

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算定できる単位数

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定は1週間に6単位を限度(末期の悪性腫瘍の患者の場合を除く)として算定できます。

また、退院の日から起算して3ヶ月以内の患者さんに対し、入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は 週12単位まで算定できます。

急性増悪時について

診療の結果、患者さんの急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーション指導管理を行う必要性を医師が認め、訪問リハビリテーション指導管理を行った場合は、6ヶ月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問リハビリテーション指導管理については、 14日を限度として1日4単位に限り算定します。

指導内容について

指導の内容については、患者さんの運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う「体位変換」「起座又は離床訓練」「起立訓練」「食事訓練」「排泄訓練」「生活適応訓練」「基本的対人関係訓練」「言語機能」「聴覚機能」等に関するものとします。

リハビリ豆知識

離床訓練…離床は日常生活動作(ADL:activities of daily living)や余暇、仕事、休息など『本人が望む作業(活動)』 を目標にし、それが実現されていくことで『人生の質(QOL:quality of life)』が向上し、心と体が元気になっていく ことが期待されます。

食事訓練…病気や加齢などの影響によって、食べ物がうまく飲みこめなくなる(嚥下障害)ケースがあります。飲み込みの検査や評価、飲み込みに適した食事形態や食べ方なども検討し、誤嚥の予防や安全に食事できるような取り組みを行うことで体力や嚥下機能を向上させていきます。

診療録記載について

医師は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に対して行った指示内容の要点を診療録に記載しましょう。

カルテ記載例
【診断】
# 腰椎圧迫骨折
上記によるAD L低下著名であり、認知症もあるため外来通院困難な状態である。
当院Ptに対し、廃用症候群予防のためROM訓練、離床訓練、起立訓練の指示を行った。
また褥瘡予防のため、定期的な体位変換も必要である。
【今後の方針】
今後はリバビリにて適宜評価を行いながら注意深く経過観察にて治療を継続していく。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録の記載も必ず必要です。

レセプト請求時の注意点

月初のレセプト請求を行う際は以下の診療報酬明細書へ以下のコメントが必要となりますので必ず記載を行いましょう。記載漏れが発生した場合が返戻として差し戻しされてしまいます。

・訪問指導を行った日と単位数の記載

・急性増悪により一時的に頻回の訪問リハビリテーション指導管理を必要とした患者に対して行った場合は「急性」の表示が必要

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