在宅患者共同診療料は、在宅療養後方支援病院を緊急時の搬送先として希望する患者さんに対して、在宅療養後方支援病院が在宅医療を提供する医療機関からの求めに応じて共同で往診又は訪問診療を行った場合算定します。
C012 在宅患者共同診療料
1 往診の場合 1500点
2 訪問診療の場合(同一建物居住者以外) 1000点
3 訪問診療の場合(同一建物居住者) 240点
在宅患者共同診療料の算定要件
注1 「1 往診の場合」については、在宅療養後方支援病院(在宅において療養を行っている患者を緊急時に受け入れる病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者であって通院が困難なもの(当該在宅療養後方支援病院を緊急時の搬送先として希望するものに限る。以下この区分番号において同じ。)に対して、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて共同で往診を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。
- Q患者さんが入院した場合に、算定の起算日はどのように考えたらよろしいでしょうか?
- A
入院の有無に関係なく、最初に算定された日を起算日として考えるとされています。
注2 「2 訪問診療の場合(同一建物居住者以外)」 については、在宅療養後方支援病院(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者であって通院が困難なものに対して、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。
注3 「3 訪問診療の場合(同一建物居住者)」については、在宅療養後方支援病院(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者であって通院が困難なものに対して、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。
- Q在宅療養後方支援病院または在宅医療を担う医療機関を変更した場合に1年間の起算日はどのように考えたらよろしいでしょうか?
- A
医療機関の変更に関わらず、最初に算定された日を起算日として考えるとされています。
注4 注1から注3までの規定にかかわらず、在宅療養後方支援病院が、別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者に対して行った場合については、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて12回に限り算定する。
注5 往診又は訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。
在宅患者共同診療料の留意事項
(1) 在宅患者共同診療料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために通院による療養が困難かつ在宅療養後方支援病院を緊急時の搬送先として希望する患者に対して、在宅療養後方支援病院が、在宅医療を提供する医療機関(連携医療機関)からの求めに応じて共同で往診又は訪問診療を行った場合に算定する。
(2) 在宅療養後方支援病院は、訪問診療を行った後に、連携医療機関と十分情報交換を行った上で計画を策定することとする。
(3) 15歳未満の人工呼吸器装着患者、15歳未満から引き続き人工呼吸を実施しており体重が20 キログラム未満の患者又は神経難病等の患者を対象とする場合については、当該診療料を1年に12回算定することができる。