在宅患者共同診療料は、在宅療養後方支援病院を緊急時の搬送先として希望する患者さんに対して、在宅療養後方支援病院が在宅医療を提供する医療機関からの求めに応じて共同で往診又は訪問診療を行った場合に以下の点数を算定します。
対象となる患者さんは、病気等で通院が困難な在宅療養患者さんです。
- 往診の場合 1500点
- 訪問診療の場合(同一建物居住者以外) 1000点
- 訪問診療の場合(同一建物居住者) 240点
1.往診の場合の算定要件
在宅療養後方支援病院が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者さん以外の患者さんであって通院が困難なものに対して、在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて共同で往診を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、1から3までを合わせて2回に限り算定可能です。
厚生労働大臣が定める疾病とは
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 十五歳未満の者であって人工呼吸器を使用している状態のもの又は十五歳以上のものであって人工呼吸器を使用している状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)
2.訪問診療の場合(同一建物居住者以外)の算定要件
在宅療養後方支援病院が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者さん以外の患者さんであって通院が困難なものに対して、在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、1から3までを合わせて2回に限り算定可能です。
3.訪問診療の場合(同一建物居住者)の算定要件
在宅療養後方支援病院が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者さん以外の患者さんであって通院が困難なものに対して、在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、1から3までを合わせて2回に限り算定可能です。
ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者に対して行った場合については、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者さん1人につき1から3までを合わせて12回に限り算定可能です。
交通費について
往診又は訪問診療に要した交通費は、患者さん負担となります。