在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料とは、植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ患者さんが自宅で治療を行う場合に、診察や治療効果の確認、装置の状態の調整、指導管理などを行った際に算定される診療報酬です。
C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料 810点
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料の算定要件
注1 てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、てんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅てんかん管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。
通知
(1) 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料は、植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らがマグネット等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調整等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。
(2) プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。
(3) 計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。