【2022年改定】往診料の算定要件と加算・カルテ記載について

往診

往診料は患者さんご本人もしくはご家族やその看護にあたる方から医療機関に対し、 電話などで往診を求められ、医師が往診の必要性があると判断し、速やかに患家へ行き診療を行った場合に以下の点数を算定します。

C000 往診料 720点

計画的に定期的に行った診療は算定できませんの注意してください。

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往診と訪問診療の違いについて

医師が患家まで足を運んで行う診療(在宅医療)には「往診」「訪問診療」があります。

医師が診療上必要があると判断したとき、 緊急(予定外)に行う診療が「往診」です。

これに対して、疾病や傷病のため通院が困難な方に対し、医師があらかじめ診療の計画を立て、患者樣の同意を得て定期的に患家に赴いて行なう診療が「訪問診療」になります。

今回は緊急時に行う往診についてのお話になります。

緊急・夜間・休日・深夜加算

「別に厚生労働大臣が定める時間(※1)に緊急に行う往診」「夜間又は休日の往診」「深夜の往診」を行った場合に、在宅療養支援診療所在宅療養支援病院等の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算します。

※1の時間について「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専ら診療に従事している時間であって、概ね午前8時から午後1時までの間とします。

イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医が行う場合

在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院とは、24時間365日体制で往診や訪問看護を行う病院のことです。

( 1 ) 病床を有する場合

  1.  緊急往診加算  850点
  2. 夜間・休日往診加算  1,700点
  3. 深夜往診加算  2,700点

( 2 ) 病床を有しない場合

  1. 緊急往診加算  750点
  2. 夜間・休日往診加算  1,500点
  3. 深夜往診加算  2,500点

ロ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く)の保険医が行う場合

  1. 緊急往診加算  650点
  2. 夜間・休日往診加算  1,300点
  3. 深夜往診加算 2,300点

ハ イからロまでに掲げるもの以外の保険医療機関の保険医が行う場合

  1. 緊急往診加算  325点
  2. 夜間・休日往診加算  650点
  3. 深夜往診加算  1,300点

■時間外加算の時間帯について

夜間・・・午後6時から午前8時まで

深夜・・・午後 10 時から午前6時まで

休日・・・日曜日及び国民の祝日、1月2日、3日、12月29日、30日、31日

ただし、これらの時間帯が標榜時間に含まれる場合は、夜間・休日往診加算及び深夜往診加算は算定できません。

【緊急往診加算について】
緊急に行う往診とは、患者さん又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場合をいい、具体的には、往診の結果「急性心筋梗塞」「脳血管障害」「急性腹症」等が予想される場合をいいます。また、医学的に終末期であると考えられる患者さん(当該保険医療機関又は当該保険医療機関と連携する保険医療機関が訪問診療を提供している患者に限る)に対して往診した場合にも緊急往診加算を算定できます。
【2022年改定】
15歳未満の小児について「低体温、けいれん、意識障害、急性呼吸不全等が予想される場合」も緊急往診加算の対象に加えられました。

患家診療時間加算

患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、 30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算します。

死亡診断加算

患家において死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を加算します。

患家までの交通費について

  • 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による往診を行った場合で、特殊の事情があったときの往診料は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定します。
  • 往診に要した交通費は、患家の負担とします。
  • 交通費については実費とし、自家用車による費用も含みます。
  • 自転車、スクーター等の費用は往診料に含まれているものとされるため該当しません。

同一建物の複数往診について

同一の患家又は有料老人ホーム等であって、その形態から当該ホーム全体を同一の患家とみなすことが適当であるものにおいて、2人以上の患者さんを診療した場合は、2人目以降については往診料を算定せず、「初診料」又は「再診料」若しくは「外来診療料」及び「特掲診療料」のみを算定します。

POINT2人目以降のそれぞれの患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載し、患家診療時間外加算を算定します。

算定時の注意点

  • 往診または訪問診療を行った後に、患者さんやご家族が単に薬剤や処方箋を医療機関へ取りにきた場合に、再診料や外来診療料の算定はできません。
  • 緊急性がない場合や計画的に行われる診療については、往診料の算定はできません。

厚生局の指導例とカルテ記載

次は往診料算定について厚生局の個別指導で指摘された主な事例についていくつかあげたいと思いますので、以下のことに気をつけて日々の診療録記載をしていただければと思います。

  • 患家の求めに応じて患家に赴いたことが不明。(診療録に患家の求めの内容や患家からの連絡の態様、患家の求めのあった時刻等が記載されていない)
  • 計画的に患家に赴き診療を行った場合に算定している。
  • 頻繁に往診の依頼がある患者について、訪問診療の必要性を判断のうえ、適切に療養計画を策定されていない。
  • 特別養護老人ホームの入所者に対し特別の必要があって行う診療でないにもかかわらず、算定している。

診療録には「本人もしくは家族からの連絡手段と時刻」「診療が必要と判断した根拠」「診療の開始時間と終了時間」「診療場所」の記載をしましょう。

POINT特別養護老人ホームの入所者に対し行った往診については「特別な理由があって行った診療」である記載を行う事が必要です。

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