【2023年】外来在宅共同指導料の算定要件とカルテ記載について

外来在宅共同指導料

外来を継続して4回以上受診している患者さんで、当該患者さんの在宅療養を担う医療機関の医師が、ご本人の同意を得て、患家等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来受診時に継続的に診療を行っている医療機関の医師と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、患者さん1人につき1回に限り、それぞれの医療機関で以下の点数を算定します。

外来在宅共同指導料1 400点

外来在宅共同指導料2 600点

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外来在宅共同指導料1の算定について

1については、外来で継続的に診療を受けている患者さんで、当該患者の在宅療養を担う医療機関の医師が、ご本人の同意を得て、患家等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている医療機関の医師と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、患者1人につき1回に限り、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関において算定する。

外来在宅共同指導料2の算定について

外来在宅共同指導料2については、外来で継続的に診療を行っている医療機関において、患者さん1人につき1回に限り算定します。ただし、初診料、再診料、外来診療料、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できません。

外来医療を継続して4回以上受診している患者さんが在宅医療を担う医師と在宅医療を担う医師が連携して指導を行った場合に、在宅療養を担う医療機関が「1」を、」外来医療を担う医療機関が「2」を算定します。

算定の対象患者について

外来在宅共同指導料は、在宅療養を行う患者さんが算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅その他施設等に入院若しくは入所する患者については、対象となりません。

算定時に必要な文書について

外来医療から在宅療養へ移行するに当たって、在宅での療養上必要な指導を行うために必要な看護及び栄養管理の状況等の情報を当該患者及び家族等に別紙様式52(在宅療養計画書)を参考に文書で説明する必要があります。また、必要に応じて、治療等を担う他の保険医療機関のほか、訪問看護ステーション、介護施設、市町村等と共有することとされています。

家族への指導について

外来在宅共同指導料は、患者の家族等在宅での患者の看護を担当する者に対して指導を行った場合にも算定できるとされています。つまり、看護する家族へ指導を行った場合も算定することができます。

カルテ記載について

行った指導の内容等について、要点を診療録等に記載し、患者さん若しくはその家族等に提供した文書の写しを診療録等に添付することが必要とされています。

算定できないケース

外来在宅共同指導料は、外来において患者さんに対して継続的に診療を行っている医療機関と在宅療養を担う医療機関が「特別の関係」にある場合は算定できませんの注意して下さい。

レセプト請求時の注意点について

レセプト請求時には、診療報酬明細書の摘要欄に、共同指導を行った者の属する保険医療機関の名称及び年月日を記載することが必要です。

記載が漏れた場合は返戻となってしまいますので注意して下さい。

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