令和6年|C009 在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件と点数

栄養指導

在宅患者訪問栄養食事指導料は、主治医の指示に基づき、管理栄養士が患家を訪問して栄養指導を行った際に算定します。

C009 在宅患者訪問栄養食事指導料

在宅患者訪問栄養食事指導料1

イ 単一建物診療患者が1人の場合 530点

ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 480点

ハ イ及びロ以外の場合 440点

在宅患者訪問栄養食事指導料2

イ 単一建物診療患者が1人の場合 510点

ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 460点

ハ イ及びロ以外の場合 420点

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注1 1については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。

【特掲診療料の施設基準等に規定する特別食】

腎臓食…たんぱく質や塩分のとりすぎは腎臓に負担をかけてしまいます。腎障害の食事療法では、これらを制限する事で弱っている腎臓を保護していきます。

肝臓食…肝臓病には「高カロリー高たんぱくの食事療法を主流に」というのは昔の話で、現在は「適量カロリー」「適量たんぱく」「脂肪分控えめのバランスのとれた食事」を朝・昼・夕3食規則正しく摂ることが基本とされています。

糖尿食

胃潰瘍食…固いものや繊維の多いものは控え、少量で栄養価が高く、消化のよい食品を選ぶことが大切です。

貧血食…貧血を予防するためにはまず、毎日失われる鉄を食事からしっかりとることが必要になります。

膵臓食

脂質異常症食

痛風食…プリン体が分解された最終産物が尿酸になりますので、尿酸値が高い人はプリン体を多く含む食品を控える必要があります。

てんかん食

フェニールケトン尿症食

楓 糖尿症食

ホモシスチン尿症食

尿素サイクル異常症食メチルマロン酸血症食プロピオン酸血症食

極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症食

糖原病食…治療は糖原病の種類によって異なりますが、通常は炭水化物の摂取の調節が行われます。多くの場合、炭水化物に富んだ食事を毎日少量ずつ何回にも分けて摂取することで、血糖値が下がるのを防ぐことができます。

ガラクトース血症食治療乳

無菌食

小児食物アレルギー食(特定機能病院入院基本料の栄養情報提供加算、外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)

特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

注2 2については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。

注3 在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は、患家の負担とする。

通知

(1) 在宅患者訪問栄養食事指導料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために通院による療養が困難な者について、保険医療機関の医師が当該患者に特掲診療料の施設基準等に規定する特別食を提供する必要性を認めた場合又は次のいずれかに該当するものとして医師が栄養管理の必要性を認めた場合であって、当該医師の指示に基づき、管理栄養士が患家を訪問し、患者の生活条件、し好等を勘案した食品構成に基づく食事計画案又は具体的な献立等を示した栄養食事指導箋を患者又はその家族等に対して交付するとともに、当該指導箋に従い、食事の用意や摂取等に関する具体的な指導を30分以上行った場合に算定する。

がん患者

摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
低栄養状態にある患者

(2) 在宅患者訪問栄養食事指導料1は、保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。また、在宅患者訪問栄養食事指導料2は、診療所において、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、対面による指導を行った場合に算定する。

(3) 在宅患者訪問栄養食事指導料は、単一建物診療患者の人数に従い算定する。ここでいう単一建物診療患者の人数とは、当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険医療機関が在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する者の人数をいう。なお、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する人数を、単一建物診療患者の人数とみなすことができる。

(4) 1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合は、患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。また、当該建築物において、当該保険医療機関が在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、当該保険医療機関が在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。

(5) 「注3」に規定する交通費は実費とする。

(6) 上記以外の点に関しては、外来栄養食事指導料における留意事項の例による。

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