C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料

在宅成分栄養経管栄養法

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料とは、在宅成分栄養経管栄養法を行っている患者さんに対して、在宅成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合を算定する診療報酬です。

C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 2500点

在宅成分栄養経管栄養法とは、病気など様々な理由で経口摂取ができない患者さん又は経口摂取が著しく困難な患者さんについて、在宅での療養を行っている患者さん自らが行う栄養法をいいます。

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在宅成分栄養経管栄養法指導管理料の算定要件

在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料の留意事項

(1) 在宅成分栄養経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取ができない患者又は経口摂取が著しく困難な患者について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する栄養法をいう。このうち在宅成分栄養経管栄養法指導管理料算定の対象となるのは、栄養維持のために主として栄養素の成分の明らかなもの(アミノ酸、ジペプチド又はトリペプチドを主なタンパク源とし、未消化態タンパクを含まないもの。以下同じ。)を用いた場合のみであり、栄養維持のために主として単なる流動食(栄養素の成分の明らかなもの以外のもの。)を用いており、栄養素の成分の明らかなものを一部用いているだけの場合や単なる流動食について鼻腔栄養を行った場合等は該当しない。

(2) 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、在宅成分栄養経管栄養法以外に栄養の維持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。

(3) 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「J120」鼻腔栄養の費用は算定できない。

POINT2020年4月時点で、要件を満たす人工栄養剤(商品)は 「エレンタール」「エレンタールP」「ツインライン」のみとされています。エレンタール病名:胃瘻造設状態、経口摂取困難

エンシュアリキッド、クリニミール、ラコール、ハーモニックなどは対象外です。

エレンタールとエンシュアの違いについて

エレンタールはアミノ酸まで分解された形で配合されているため、消化管に負担をかけずに栄養素を吸収できます。そのためクローン病や潰瘍性大腸炎、短腸症候群、消化管瘻などに用いられます。

エンシュア・リキッドは栄養素がバランス良く配合されていますが、消化管機能に問題がない患者さんへの栄養補給に広く用いられます。

指導内容とカルテ記載について

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を算定する際は、栄養法に関する指導管理を行うことで算定できます。

その際に重要なことは、指導したことをしっかり診療録(カルテ)にしっかり記載を残すことです。カルテ記載がなければ、厚生局個別指導等で指摘されますので、日々のカルテ記載はしっかり行いましょう。

カルテ記載例

【診断】
# 胃潰瘍性大腸炎
現在食事摂取が行えておらず、エレンタールにて経管栄養を行っている。
ボトル1本(80g)に水またはぬるま湯を容器の半分程度まで入れ、速やかに振り、約300mLの目盛りまで入れて混ぜて1kcal/mL液を調製し、調製後は必ず12時間以内に服用するよう指導を行った。また、時折飲み忘れあり、その際は同日内に1日分の飲む量を何回かに分けて服用するようお伝えした。
【治療】
腹痛、嘔気、下痢、嘔吐、発熱、下血等の症状が出現した場合は連絡もしくは受診するようお伝えした。 

注入ポンプ加算

在宅成分栄養経管栄養法を行っている入患者さんに対し、在宅における鎮痛療法若しくは悪性腫瘍の化学療法を行っている末期の患者さん又は別に厚生労働大臣が定める注射薬(※1)の自己注射を行っている患者さんに対して、注入ポンプを使用した場合に、 2月に2回に限り注入ポンプ加算として1250点を算定します。

※1厚生労働大臣が定める注射薬

pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
製薬名:ハイゼントラ20%皮下注
ハイゼントラ20%皮下注

【適応疾患】

・低ガンマグロブリン血症

・無ガンマグロブリン血症

・慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の運動機能低下の進行抑制

在宅経管栄養法用栄養管セット加算

在宅成分栄養経管栄養法を行っている患者さんに対して、栄養管セットを使用した場合に、 在宅経管栄養法用栄養管セット加算として2000点を算定します。
栄養管セット在宅経管栄養法用栄養管セット加算と注入ポンプ加算は、同時算定可能であり、それぞれ月1回に限り算定可能です。

レセプト請求時の注意点

月初のレセプト提出時には診療報酬明細書の摘要欄に以下のコメントを記載することが必要です。

在宅経管栄養法に用いる薬剤または特定保健医療材料を支給した場合

薬剤の総点数、所定単位あたりの薬剤名、及び支給量等を記載する

レセプトコード:医薬品コード

医薬品名を表示する

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