在宅仙骨神経刺激療法指導管理料とは、植込型仙骨神経刺激装置を植え込み、在宅で治療を行う患者さんに対して診察や治療効果の確認、装置の調節、指導管理を行う場合に算定される診療報酬です。
C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料 810点
在宅仙骨神経刺激療法指導管理料の算定要件
便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールのため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、患者の同意を得て、在宅において、自己による便失禁管理又は過活動膀胱管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅便失禁管理又は在宅過活動膀胱管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
在宅仙骨神経刺激療法指導管理料の留意事項
(1) 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料は、植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。
(2) プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。
(3) 計測した指標と指導内容を診療録に添付又は記載すること。
主な指導内容
仙骨神経刺激療法に対する指導については、主に以下のものがあげられます。
- 植込み部位に痛みや違和感を感じた時の対応について
- 運動の制限について
- 排便回数や便失禁の記録について
- 食事についての指導(食物繊維を多く摂る等)
- 過剰な水分摂取やカフェイン摂取を控えること
- 毎日の定期的な排便を習慣づけること
- トイレには早めに行くこと