振戦を取り除くことを目的とし、植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅で振戦等管理を行っている患者さん(入院中以外)に対して、在宅振戦等管理に関する指導管理を行った場合に以下の点数を算定します。
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料 810点

プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれるため、別に算定することはできません。
算定要件について
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料は、患者さんご本人が送信器等を用いて治療を実施する場合に算定することができます。
振戦とは振戦とは、手、頭、声帯、体幹、脚などの体の一部に起こる、不随意でリズミカルなふるえのことをいいます。 振戦は、筋肉の収縮と弛緩が繰り返されたときに起こります。
カルテ記載について
診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定するとされています。
計測した指標と指導内容を診療録へ記載することが必要です。
導入期加算について
植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を算定します。