【2024年】介護職員等喀痰吸引等指示料の算定要件と書式

介護職員等喀痰吸引等指示料

医師が診療に基づき介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第7項に規定する通所介護又は同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護に係る指定を受けている者に限る。)、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設を除く。)その他別に厚生労働大臣が定める者による喀痰吸引等の必要を認め、患者さんの同意を得て当該患者の選定する事業者に対して介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合に、患者さん1人につき3月に1回に限り以下の点数を算定します。

介護職員等喀痰吸引等指示料 240点

POINT介護職員が喀痰吸引等の処置を行うには、医学的観点に基づく医師の文書による指示が必要です。 具体的な喀痰吸引等の実施内容、介護職員等による喀痰吸引等の実施の可否、使用医療機器等について指示を受ける必要があります。

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介護職員等喀痰吸引等指示書について

介護職員等喀痰吸引等指示書については、別紙様式34を参考に医師が指示書を記載して交付します。

様式34は以下の書式です。

介護職員等喀痰吸引等指示書

介護職の喀痰吸引について

喀痰吸引は医療行為に当たるため、本来は医師や看護師でなければ行うことができません。
しかし、社会福祉士及び介護福祉士法が改正されたことにより、2012年4月1日以降は、介護職員であっても「喀痰吸引等研修」を修了し、「認定特定行為業務従事者」として認定されれば、喀痰吸引が実施可能となりました。
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