令和6年|C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料の算定要件

介護職員等喀痰吸引等指示料

介護職員等喀痰吸引等指示料は、医師が喀痰吸引等の必要を認め、患者さんの同意を得てご本人が選定する事業者に対して介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合に算定します。

C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料 240点

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当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設を除く。)その他別に厚生労働大臣が定める者による喀痰吸引等の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する事業者に対して介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合に、患者1人につき3月に1回に限り算定する。

別に厚生労働大臣が定める者

(1) 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第二号及び第三号の規定による特例居宅介護サービス費の支給に係る同法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第三項に規定する訪問入浴介護、同条第七項に規定する通所介護、同条第九項に規定する短期入所生活介護(医師が置かれていない場合に限る。)又は同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護を行う者

(2) 介護保険法第四十二条の三第一項第二号の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給に係)る地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)を行う者

(3) 介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護又は同条第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「介護予防訪問入浴介護等」という。)に係る指定を受けている者に限る。)

(4) 介護保険法第五十四条第一項第二号及び第三号の規定による特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護等又は同法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護(医師が置かれていない場合に限る。)を行う者

(5) 介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者

(6) 介護保険法第五十四条の三第一項第二号の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る地域密着型介護予防サービスを行う者

(7) 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業若しくは同号ロに規定する第一号通所事業を行う者

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第四条第一項に規定する指定居宅介護の事業、同条第二項に規定する重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業、同条第三項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業又は同条第四項に規定する行 動援護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者、同令第四十三条の二に規定する共生型居宅介護の事業を行う者、同令第四十三条の三に規定する共生型重度訪問介護の事業を行う者、同令第四十四条第一項に規定する基準該当居宅介護事業者、同令第四十八条第二項の重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者、同令第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者、同令第九十三条の二に規定する共生型生活介護の事業を行う者、同令第九十四条第一項に規定する基準該当生活介護事業者、同令第百十八条第一項に規定する指定短期入所事業者(医療 機関が行う場合及び医師を置くこととされている場合を除く。)、同令第百二十五条の二に規定する 86共生型短期入所の事業を行う者、同令第百二十五条の五に規定する基準該当短期入所事業者(医療機関が行う場合及び医師を置くこととされている場合を除く。)、同令第百二十七条第一項に規定する指定重度障害者等包括支援事業者、同令第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、同令第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う者、同令第百六十三条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)事業者、同令第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者、同令第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う者、同令第百七十二条第一項に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)事業者、同令第百七十五条第一項に規定する指定就労移行支援事業者、同令第百八十六条第一項に規定する指定就労継続支援A型事業者、同令第二百一条第一項に規定する指定就労継続支援B型事業者、同令第二百三条第一項に規定する基準該当就労継続支援B型事業者、同令第二百八条に規定する指定共同生活援助事業者、同令第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者及び同令第二百十三条の)十四に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者

(9) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第四条に規定する指定児童発達支援の事業を行う者(当該事業を行う事業所が児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター又は主として重症心身障害児(同法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせるものである場合を除く。)、同令第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援の事業を行う者、同令第五十四条の六に規定する基準該当児童発達支援事業者、同令第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業を行う者(当該事業を行う事業所が主として重症心身障害児を通わせるものである場合を除く。)、同令第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスの事業を行う者及び同令第七十一条の三に規定する基準該当放課後等デイサービス事業者

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第二十六項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者並びに障害者総合支援法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業を行う者(障害者総合支援法第五条第二十六項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者及び同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者を除く。)

(11) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第二十七条第一項の登録を受けた登録特定行為事業者に限る。)

通知

介護職員等喀痰吸引等指示料は、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、特定施設入居者生活介護等の指定居宅サービス事業者その他別に厚生労働大臣が定めるものによる社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する事業者に対して、別紙様式34を参考に作成した介護職員等喀痰吸引等指示書に有効期限(6月以内に限る。)を記載して交付した場合に、患者1人につき3月に1回に限り算定する。

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