03 第2部 第2節 入院基本料等加算

令和6年|A233-2 栄養サポートチーム加算の算定要件と施設基準

A233-2 栄養サポートチーム加算(週1回)200点 注 1 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、栄養管理を要する患者として別に厚生労働大臣が...
07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

令和6年|C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定要件

在宅患者緊急時等カンファレンス料は、歯科訪問診療を実施している歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行った場合に算定します。
07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

令和6年|C010 在宅患者連携指導料の診療報酬と算定要件

在宅患者連携指導料は、歯科訪問診療を実施している医療機関、訪問薬剤管理指導を実施している薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に算定します。
03 第2部 第2節 入院基本料等加算

令和6年|A232 がん拠点病院加算の算定要件と施設基準

A232 がん拠点病院加算(入院初日) 1 がん診療連携拠点病院加算 イ がん診療連携拠点病院 500点 ロ 地域がん診療病院 300点 2 小児がん拠点病院加算 750点 注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他...
07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

令和6年|C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定要件

在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、通院困難な患者さんについて、医師が週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、看護師に対して点滴の指示を行った場合に算定します。
08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

令和6年|C106 在宅自己導尿指導管理料の算定要件とカルテ記載

在宅自己導尿指導管理料とは、在宅自己導尿を行っている患者さんに対して在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する診療報酬です。
06 第1部 医学管理等

令和6年|B001-33 生殖補助医療管理料の算定要件と施設基準

生殖補助医療管理料とは、体外受精(C-IVF)や顕微授精(ICSI)、胚培養などの生殖補助医療(ART)を実施する際に、計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に算定する医学管理料です。
06 第1部 医学管理等

令和6年|B001-32 一般不妊治療管理料の算定要件と施設基準

一般不妊治療管理料とは、不妊症の患者さんに対して、一般不妊治療を実施している場合に、医学的管理や療養上の指導を行った場合に算定できる医学管理料です。
07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

みなし訪問看護とは?デメリット・メリットについて

医療に携わる方であれば「在宅医療」という言葉を耳にする機会が以前と比較して多くなったのではないでしょうか? 在宅医療とは診療報酬の分類のひつとであり、下肢が不自由であったり、認知症等のため通院が困難な方が、医療機関ではなく在宅(自宅や施設)...
03 第2部 第2節 入院基本料等加算

令和6年|A234 医療安全対策加算の算定要件と施設基準

A234 医療安全対策加算(入院初日) 医療安全対策加算1  85点 医療安全対策加算2  30点 注 1 別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している...