B001-32 一般不妊治療管理料

一般不妊治療管理料

一般不妊治療管理料とは、不妊症の患者さんに対して、一般不妊治療を実施している場合に、医学的管理や療養上の指導を行った場合に算定できる医学管理料です。

B001_32 一般不妊治療管理料 250点

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一般不妊治療管理料の算定要件

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。ただし、生殖補助医療管理料を算定している患者については算定しない。

一般不妊治療とは、タイミング療法と人工授精を指します。 これらでは、精子と卵子が自らの能力に応じ体内で受精するため、赤ちゃんからすると自然妊娠と何らかわりません。 一方、体外受精は、体外の培養液内で受精が行なわれるため、完全に人工的な妊娠となります。

注2 初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

一般不妊治療管理料の留意事項

(1) 一般不妊治療管理料は、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

「不妊症」とは、なんらかの治療をしないと、それ以降自然に妊娠する可能性がほとんどない状態をいいます。

(2) 治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。

(3) 少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。なお、治療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。

(4) 治療計画の作成に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。また、治療が奏効しない場合には、治療計画の見直しを行うこと。なお、必要に応じて、連携する生殖補助医療を実施できる他の保険医療機関への紹介を行うこと。

(5) 当該患者に対する毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。

(6) 当該管理料の初回算定時に、当該患者及びそのパートナーを不妊症と診断した理由について、診療録に記載すること。

(7) 当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確認すること。

当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。

当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

(8) (7)の確認に当たっては、確認した方法について、診療録に記載するとともに、提出された文書等がある場合には、当該文書等を診療録に添付すること。

令和6年 一般不妊治療管理料に関する施設基準

(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。また、そのうち1名以上は、不妊症の患者に係る診療を主として実施する医師として20例以上の症例を実施していること。

(3) 以下のいずれかを満たす施設であること。

生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っていること。

生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関との連携体制を構築していること。

(4) 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。

Q
「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とは、具体的にはどのようなことでしょうか。
A

現時点では、「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することをいいます。

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