【2024年】退院時共同指導料1の算定要件とカルテ記載について

入院中の患者さんについて、在宅療養担当医療機関の医師又は当該医師の指示を受けた保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、患者さんの同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の医師又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り、在宅療養担当医療機関において算定します。

B004 退院時共同指導料1

1 在宅療養支援診療所の場合 1500点
2 1以外の場合 900点

別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者さんについては、在宅療養担当医療機関の医師又は当該医師の指示を受けた看護師等が、患者さんが入院している保険医療機関の医師又は看護師等と1回以上共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できます。

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2回算定できる場合について

以下の患者さんについては、在宅療養担当医療機関の医師又は医師の指示を受けた看護師等が、患者さんが入院している医師又は看護師等と1回以上共同して行う場合は、入院中2回算定することができます。

一 末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療料を算定している患者を除く。)

二 (1)であって、(2)又は(3)の状態である患者

(1)在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者

(2)ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態

(3)人工肛門又は人工膀胱を設置している状態

三 在宅での療養を行っている患者であって、高度な指導管理を必要とするもの

看護する人への指導について

退院時共同指導料は、患者さんの家族等、退院後に患者さんの看護を担当する人に対して指導を行った場合にも算定することが可能です。

共同指導のビデオ通話について

共同指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても大丈夫とされています。

ただし、患者さんの個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者さんの同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末において共同指導を実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していることとされています。

カルテ記載について

行った指導の内容等については、要点を診療録への記載が必要です。

食事や服薬指導や褥瘡の方には体位など、指導した内容を記載しましょう。

また、患者さん若しくはその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付して下さい。

体制の確保について

退院時共同指導料1を算定するにあたっては、在宅療養支援診療所の医師がご本人に対して、退院後に往診及び訪問看護により24時間対応できる体制等を確保し、在宅療養支援診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護師等の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供することが必要とされています。

特別管理指導加算について

患者さんが以下に掲げる「特別な管理を要する状態等」にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に200点を加算することができます。

一 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者

二 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者

三 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者

四 真皮を越える褥瘡の状態にある者

五 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

褥瘡の真皮レベルとは?

Ⅰ度(圧迫を除いても白く消退しない発赤、紅斑)、Ⅱ度(真皮までにとどまる皮膚障害、すなわち水疱やびらん、浅い潰瘍)、Ⅲ度(障害が真皮を越え、皮下脂肪層にまで及ぶ褥瘡)、Ⅳ度(障害が筋肉や腱、関節包、骨にまで及ぶ褥瘡)とされています。

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