診療情報提供料(Ⅰ) 250点
診療情報提供料(Ⅱ) 500点
診療情報提供料(Ⅲ) 150点
診療情報提供書とは、一般的には「紹介状」と呼ばれているものであり、医療機関が別の医療機関での診療の必要性を認め、患者の「症状」「診断」「治療」などを文書にしたものをいいます。
他の医療機関を受診する際に、これまでの病状や治療内容がなければ、新しい医療機関で効率的な治療を受けることができません。
つまり、診療情報提供書とは「継続的な医療の確保」「適切な医療を受けられる機会の増大」を図ろうとするものになります。
算定要件

診療情報提供料の算定においての要件は以下のものになります。
- 他の保険医療機関での診療の必要性がある
- 患者のもしくは家族の同意を得ている
- 紹介先医療機関ごとに月に1回限り算定
- 紹介先の記載がある
これも大事!!診療情報提供書の写しは、診療録に添付しなければなりませんし、紹介先からの問い合わせに関しては、親切丁寧に対応しなければなりません。
加算とそれぞれの算定要件
認知症専門医療機関紹介加算
保険医療機関が、認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断等の必要性を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関紹介加算として100点を所定点数に加算する。
認知症専門医療機関連携加算
保険医療機関が、認知症の専門医療機関において既に認知症と診断された患者であって入院中の患者以外のものについて症状が増悪した場合に、当該患者又はその家族に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関連携加算として、50点を所定点数に加算する。
精神科医連携加算
精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が、入院中の患者以外の患者について、うつ病等の精神障害の疑いによりその診断治療等の必要性を認め、当該患者の同意を得て、精神科を標榜する別の保険医療機関に当該患者が受診する日の予約を行った上で患者の紹介を行った場合は、精神科医関連加算として、200点を所定点数に加算する。
肝炎インターフェロン治療連携加算
保険医療機関が、治療計画に基づいて長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者であって入院中の患者以外のものの同意を得て、当該保険医療機関と連携して治療を行う肝疾患に関する専門医療機関に対して、治療計画に基づく診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合は、インターフェロン治療連携加算として、50点を加算する。
歯科医療機関連携加算1
保険医療機関が、患者の口腔機能の管理の必要を認め、歯科診療を行う他の保険医療機関に対して、患者又はその家族の同意を得て、診療情報を示す文書を添えて、当該患者の紹介を行った場合は、歯科医療機関連携加算として、100点を所定点数に加算する。
歯科医療機関連携加算2
保険医療機関が、周術期等における口腔機能管理の必要性を認め、患者又はその家族等の同意を得て、歯科を標榜する他の医療機関に患者が受診する日の予約を行った上で紹介を行った場合に歯科医療機関連携加算2として、100点を所定点数に加算する。
療養情報提供加算
保険医療機関が、患者の同意を得て、当該患者が入院又は入所する保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して文書で診療情報を提供する際、患者に対して定期的に訪問看護を行っている訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して紹介を行った場合は、療養情報提供加算として、50点を所定点数に加算する。