【2022年最新版】診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件と加算について

診療情報提供料(Ⅰ) 250点

診療情報提供書とは、一般的に「紹介状」と呼ばれているものであり、医療機関が別の医療機関での診療の必要性を認め、患者様の「症状」「診断」「治療」などを文書にしたものをいいます。

他の医療機関を受診する際に、これまでの病状や治療内容がなければ新しい医療機関で効率的な治療を受けることができません。

つまり、診療情報提供書とは「継続的な医療の確保」「適切な医療を受けられる機会の増大」を図ろうとするものになります。

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算定要件

診療情報提供料を算定する際は以下の要件をすべて満たしている事が必要です。

  • 他の保険医療機関での診療の必要性がある場合
  • 患者ご本人もしくは家族の同意を得ていること
  • 紹介先医療機関ごとに月に1回限り算定可能
  • 紹介先の記載があること

これも大事!!診療情報提供書の写しは診療録に添付しなければなりませんし、紹介先からの問い合わせに関しては親切丁寧に対応しなければなりません。

加算とそれぞれの算定要件

診療情報提供料(Ⅰ)に付随する加算には以下のものがあります。

ハイリスク妊婦紹介加算

ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する状態の患者様(下記参照)の同意を得て、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付してハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する別の保険医療機関に対して紹介を行った場合は、ハイリスク妊婦紹介加算として、当該患者の妊娠中1回に限り200点を所定点数に加算する。

ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する状態である患者様

一 妊婦であって次に掲げる状態にあるもの

  • 妊娠22週から32週未満の早産
  • 妊娠高血圧症候群重症
  • 前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の病状を伴うものに限る)
  • 妊娠30週未満の切迫早産(子宮収縮、子宮出血、頚管の開大、短縮又は軟化のいずれかの兆候を示すもの等に限る)
  • 多胎妊娠
  • 子宮内胎児発育遅延
  • 心疾患(治療中)
  • 糖尿病(治療中)
  • 甲状腺疾患(治療中)
  • 腎疾患(治療中)
  • 膠原病(治療中)
  • 特発性血小板減少性紫斑病(治療中)
  • 白血病(治療中)
  • 血友病(治療中)
  • 出血傾向のある状態(治療中)
  • HIV陽性
  • Rh不適合
  • 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行うことを予定している
  • 精神疾患の患者(精神療法が実施されているものに限る)

二 妊産婦であって次に掲げる状態にあるもの

  • 妊娠22週から32週未満の早産
  • 40歳以上の初産婦
  • 分娩前のBMIが35以上の初産婦
  • 妊娠高血圧症候群重症
  • 常位胎盤早期剥離
  • 前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の病状を伴うものに限る)
  • 双胎間輸血症候群
  • 多胎妊娠
  • 子宮内胎児発育遅延
  • 心疾患(治療中)
  • 糖尿病(治療中)
  • 特発性血小板減少性紫斑病(治療中)
  • 白血病(治療中)
  • 血友病(治療中)
  • 出血傾向のある状態(治療中)
  • HIV陽性の患者
  • 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行うことを予定している
  • 精神疾患の患者(精神療法が実施されているものに限る) 

認知症専門医療機関紹介加算

「認知症疑い」のある患者様について専門医療機関での鑑別診断等の必要性を認め、当該患者樣又はその家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対して診療状況を示す文書を添えて、患者様の紹介を行った場合に 認知症専門医療機関紹介加算として「100点」を所定点数に加算します。

認知症専門医療機関連携加算

認知症の専門医療機関において既に認知症と診断された患者様であって、入院中の以外の方について症状が増悪した場合に、患者樣又はそのご家族に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合に 認知症専門医療機関連携加算として「50点」を所定点数に加算します。

精神科医連携加算

精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が入院中の以外の患者様について「うつ病等の精神障害の疑い」により、その診断治療等の必要性を認め、精神科を標榜する別の保険医療機関に受診する日の予約を行った上で紹介を行った場合は、 精神科医関連加算として「200点」を所定点数に加算します。

肝炎インターフェロン治療連携加算

治療計画に基づいて長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者様(入院中以外)の方に対し、当該保険医療機関と連携して治療を行う肝疾患に関する専門医療機関に対して、治療計画に基づく診療状況を示す文書を添えて紹介を行った場合は、 インターフェロン治療連携加算として「50点」を加算します。

歯科医療機関連携加算1

患者様の口腔機能の管理の必要を認め、歯科診療を行う他の保険医療機関に対し、診療情報を示す文書を添え、当該患者の紹介を行った場合は、 歯科医療機関連携加算として「100点」を所定点数に加算します。

歯科医療機関連携加算2

周術期等における口腔機能管理の必要性を認め、歯科を標榜する他の医療機関に 受診する日の予約を行った上で紹介を行った場合に歯科医療機関連携加算2として「100点」を所定点数に加算します。

地域連携診療計画加算

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者様の退院する月又はその翌月に、連携する保険医療機関において地域連携診療計画加算を算定して当該連携保険医療機関を退院した患者樣の同意を得て、当該連携保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の地域連携診療計画に基づく療養に係る必要な情報を提供した場合に 地域連携診療計画加算として「50点」を所定点数に加算します。

施設基準について連携する保険医療機関等とあらかじめ地域連携診療計画を共有しており、診療情報を含めて評価等を行うための機会を定期的に設けていること。

療養情報提供加算

患者様の同意を得て、入院又は入所する保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して文書で診療情報を提供する際、患者様に対して定期的に訪問看護を行っている訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して紹介を行った場合に 療養情報提供加算として「50点」を所定点数に加算します。

検査・画像情報提供加算

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者樣の紹介を行う際に「検査結果」「画像情報」「画像診断の所見」「投薬内容」「注射内容」「退院時要約等の診療記録」のうち主要なものについて、他の保険医療機関に対し 電子的方法により閲覧可能な形式で提供した場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に、検査・画像情報提供加算として、以下の点数をそれぞれ所定点数に加算します。

イ 退院する患者様について情報を提供した場合・・・200点

ロ 入院中の患者様以外について必要な情報を提供した場合・・・30点

施設基準について(1) 他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受が可能なネットワークを構築していること。

(2) 他の保険医療機関と標準的な方法により安全に情報の共有を行う体制が具備されていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に書類を提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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