【2024年】療養費同意書交付料の算定要件と点数について

療養費同意書交付料は、医師が療養の給付を行うことが困難であると認めた 患者さんに対し、「あん摩」「マッサージ」「鍼及び灸」の施術に係る同意書または診断書を交付した場合に以下の点数を算定します。

B013 療養費同意書交付料 100点

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算定要件について

療養費同意書交付料は、当該疾病について診察している主治医(緊急その他やむを得ない場合は主治の医師に限らない。)が、診察に基づき、以下の1から3までの療養費の支給対象に該当すると認めた患者さんに対し、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうの施術に係る同意書又は診断書を交付した場合に算定できます。

1.支給対象となる適応症について

あん摩・マッサージ・指圧の施術に係る療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされています。

2.支給対象となる疾病について

はり、きゅうの施術に係る療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって医師による適当な治療手段がないものとされており、主として神経痛・リウマチなどであって、類症疾患についてはこれらの疾病と同一範疇と認められる疾病に限り支給対象とされています。

具体的には・・・

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症

3.入院中の施術について

あん摩・マッサージ・指圧及びはり、きゅうについて、保険医療機関に入院中の患者さんの施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者さんが施術所に出向いてきた場合のいずれであっても療養費は支給されず、はり、きゅうについて、同一疾病に係る療養の給付との併用は認められていません。

診察、検査及び療養費同意書交付については除きます。

同意書発行時の注意点

医師の同意または再同意は、医師の診察を受けたものでなければならないこととされました。

来院した患者さんから同意書の発行の依頼があった場合は、必ず患者を診察したうえで、同意書を交付することが必要です。

もしも、診療なく同意書を交付されたと判断された場合は、患者さんが療養費の支給を受けられなくなり、医療機関においては療養費同意書交付料の返還を求められることがあります。

期間を超えての再交付

患者さんが療養費の支給可能な期間(初療又は同意の日から6月。変形徒手矯正術に係るものについては1月)を超えてさらにこれらの施術を受ける必要がある場合において、医師が患者さんに対して同意書等を再度交付する場合にも算定することができます。ただし、同意書等によらず、医師の同意によった場合には算定することはできません。

口頭による再同意は禁止されており、再同意の場合も、患者さんの診察を行って同意書を交付することが必要です。

 

POINT

同意書等を再度交付する場合、前回の交付年月日が月の 15日以前の場合は当該月の4ヶ月後の月の末日、月の 16日以降の場合は当該月の5ヶ月後の月の末日までの交付については算定できません。ただし、変形徒手矯正術については、前回の交付年月日から起算して1月以内の交付については1回に限り算定できます。

 

レセプト時にコメントについて

療養費同意書交付料を算定した月は、診療報酬明細書の「摘要」欄に、同意書の病名欄に記載した病名を記載してください。

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