2022年|腎代替療法指導管理料の算定要件と施設基準について

腎代替療法指導管理料

施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者様(入院中以外)に対して、ご本人の同意を得て、看護師と共同してご本人と診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、2回に限り以下の点数を算定します。

腎代替療法指導管理料 500点

■情報通信機器を用いた場合 435点

施設基準の届出を行った医療機関で、電話再診等で管理指導を行った場合は「435点」を算定できます。

POINT腎代替療法指導管理料は、腎臓内科の経験を有する常勤医師及び腎臓病患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師が、ご本人への腎代替療法の情報提供が必要と判断した場合に算定します。

別に厚生労働大臣が定める患者様とは以下のものになります。

  1. 腎代替療法の指導管理を要する慢性腎臓病の患者
  2. 急速に腎機能が低下しており、腎代替療法の指導管理を要する患者
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対象患者について

腎代替療法指導管理料の対象となる人は、次のいずれかの要件を満たすものとされています。

  1. 慢性腎臓病の患者であって、3月前までの直近2回のeGFR(mL/分/1.73m2)がいずれも30未満の場合
  2. 急速進行性糸球体腎炎等による腎障害により、急速な腎機能低下を呈し、不可逆的に慢性腎臓病に至ると判断される場合

POINT腎代替療法選択は、適切と判断される時期に行い、「血液透析」「腹膜透析」「腎移植」等の腎代替療法のうち、いずれについても情報提供を行いましょう。また、腎臓病教室とは別に行うことされています。

レセプト請求時の注意点

腎代替療法指導管理料を算定した際は、対象者の1又は2のうち該当するものに応じて、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります。

1に該当する場合は、直近の血液検査における「eGFRの検査値」について、以下の(イ)から(ハ)までのうちいずれかに該当するもの記載が必要です。
(イ) 25ml/min/1.73m2 以上 30ml/min/1.73m2 未満
(ロ) 15ml/min/1.73m2 以上 25ml/min/1.73m2 未満
(ハ) 15ml/min/1.73m2 未満

2に該当する場合は、当該指導管理の実施について適切な時期と判断とした理由の記載が必要です。

レセプトコメントの記載がなければ返戻となりますので注意しましょう。

カルテ記載について

腎代替療法指導管理料を算定した際は、指導内容等の要点を診療録に記載します。

ただし、説明に用いた文書の写しの診療録への添付により診療録への記載に代えることができるとされています。

※1回の指導時間は30分以上でなければならないとされているため、診療時間(開始時間及び終了時間)の記載も行うようにしましょう。

POINT説明に当たっては、関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき説明を行うこと。

腎代替療法指導管理料の施設基準について

腎代替療法指導管理料を算定する場合は、以下の施設基準を満たして地方厚生局へ届け出をされている事が必要です。

  1. 療養を行うための十分な体制が整備されていること。
  2. 当該療法を行うために必要な実績を有していること。
  3. 療養を行うためのに十分な経験を有する腎臓内科を担当する常勤の医師が配置されていること。
  4. 腎臓病に関する指導について十分な経験を有する看護師が適切に配置されていること。

必要な実績とは

  • 在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で12回以上算定していること。
  • 腎移植について、患者様の希望に応じて適切に相談に応じており、腎移植に向けた手続きを行った患者様が前年に3人以上いること。(腎移植に向けた手続き等を行った患者様とは、臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された方、先行的腎移植が実施された方又は腎移植が実施され透析を離脱した人をいいます。)

医師と看護師について

腎代替療法指導管理料の施設基準となる「十分な経験を有する医師」とは、 腎臓内科の診療に3年以上従事した経験を有する専任の常勤医師のことをいい、「十分な経験を有する看護師」とは、 5年以上看護師として医療に従事し、腎臓病患者の看護について3年以上の経験を有する専任の常勤看護師をいいます。

十分な体制について

腎臓病についてご本人及びその家族等に対する説明を目的とした「腎臓病教室」を定期的に実施していること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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