日本の社会保障制度と医療保障制度について

私たちに病気・事故・災害など、経済的や精神的な負担がのしかかり、自立した生活が一時的にできなくなることは誰にでも起こりえることです。

そのような状態になった「もしもの時」にサポートしてくれるのが社会保障制度です。

日本の社会保障制度は、法によって作られ、その定められらルールに基づいて運営されています。

社会保障制度には

  1. 社会保険
  2. 社会福祉
  3. 公的扶助
  4. 保険医療・公衆衛生
  5. 老人保健法

があり、社会保険はさらに「医療保険」「労働者災害補償保険」「介護保険」「雇用保険」「年金保険」に精度が細分化されています。

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社会保険

私たちは保険料を支払い「もしもの時」のために備えています。

保険には任意で加入する民間保険と、国よる保険がありますが「医療」「年金」「介護」「労働者災害」「雇用」については国の制度に基づいています。

医療保険

医療保険とは、病気や事故などが起きた時に治療費の一部を負担してくれる保険で、「組合健保・協会けんぽ」や「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」などがあります。

健康保険制度
75歳未満が対象の医療保険
後期高齢者医療制度
75歳以上の高齢者と65歳以上の障害者が対象の医療保険
公費負担医療制度
社会的な弱者や特定の疾患にかかった人などが対象の医療保険
労働者災害補償保険制度
仕事の業務中や通勤中の発生した怪我や病気が対象の医療保険

医療保険制度は「被保険者」「保険者」「医療機関」の3者から成り立ちます。

保険者は被保険者へ保険証を交付し、被保険者は保険者へ保険料を納付し、医療機関を受診した際は療養の給付を受けることができます。医療機関は被保険者に医療を提供し、被保険者と保険者から医療費を受け取る立場になります。

被扶養者の扱いとなる範囲

被保険者と別世帯に生活していても、被扶養者となるもの
  • 被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係含む)子、孫、兄弟姉妹
被保険者と同一世帯で被扶養者となるもの
  • 被保険者の3親等内の親族
  • 配偶者と同様状態の内縁関係の父母、内縁関係の連れ子
  • 内縁の相手が死亡しても、内縁関係の父母や連れ子が引き続き被保険者と同一世帯にいる場合

年金保険

高齢者、障害、遺族などの事故を対象に、受給金額を受け取り生活の不安定化を防止するための保険です。

介護保険

介護保険は平成12年4月に始まった保険制度で介護を必要とする高齢者や障害者を支援するための保険です。

もちろん給付を受けるには様々な手続きが必要ですし、受けられるかの審査もあります。

40歳から介護保険の加入が義務付けられ、64歳までの被保険者は加入している健康保険と一緒に保険料を徴収されます。

介護保険の相談については介護士、ケアマネージャー、市区町村窓口になります。

労災保険

業務中や勤務中に発生した「事故」や「病気」に対して保障される制度で、労働者は強制加入されており「労働災害保険」によって治療費や生活費などの補償を受けることができます。

労災保険は、アルバートやパートなどの雇用形態に関係なく、労働者であれば全ての人に適用されます。

雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業して給与が得られなくなった際に、生活の安定や再就職促進を図るために失業給付などを支給する保険をいいます。

雇用保険に加入する条件

  • 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
  • 1週間あたり20時間以上働いていること
  • 学生ではないこと(例外あり)

社会福祉

社会福祉とは「児童」「ひとり親家庭」「障害者」「高齢者」などが経済的な手助けが必要な場合に、それぞれの状況に応じて必要な給付やサービスを提供することをいいます。

公的扶助

生活に困窮している家庭に対して、最低生活を保障する制度をいい、生活保護制度がこれにあたります。

保健医療・公衆衛生

「保健医療・公衆衛生」とは、国民が健康に生活できるように様々な事項についての予防や衛生活動を行うための制度です。

各地域の保健所や保健センターらが中心となり、以下のような公共の場所における整備や環境予防対策を行っています。

  • 予防接種の実施
  • 公害対策
  • 伝染病予防
  • 下水道整備
  • ペットの保護活動

老人保健

75歳以上(または65歳以上で市区町村の認定を受けた人)は、健保組合の被保険者・被扶養者であっても、医療の給付については健康保険から切り離され「老人保健制度」から給付を受けます。

老人保健は市区町村が運営を行い

  • 75歳以上の人の医療給付
  • 40歳以上の人の保健事業
  • 老人保健施設の整備

などが行なわれます。

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