22 医療業務

クラーク(医師事務作業補助者)による診療記録代行入力について

医師の代わりにクラークが診療記録の代行入力を行う医療機関がどんどん増えています。 診療記録の代行入力を行うためには「疾患」「薬剤」「医療行為」「診療報酬(算定要件)」等、様々な知識が必要となります。 例えば、背部痛と発熱を主訴に受診した患者...
22 医療業務

クラーク(医師事務作業補助者)による代行入力は違法なのか?

結論から言うと、決して違法ではありません。 誰でも入力が可能というわけではありませんが、厚生労働省が定めた32時間以上の研修を受ければ医師事務作業補助者への配置が可能となり、代行入力も行うことが可能です。 医師事務作業補助者の研修内容につい...
06 第1部 医学管理等

令和6年|B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ)の算定要件と施設基準

開放型病院共同指導料(Ⅰ)とは、医師が診察した患者さんを開放型病院に入院させた場合に、開放型病院の医師と共同で診療や指導を行うことで算定できる医学管理料です。
06 第1部 医学管理等

令和6年|B001-8 臍ヘルニア圧迫指導管理料の算定要件

臍ヘルニア圧迫指導管理料とは、臍ヘルニアの患者さんの保護者に対して、臍ヘルニアの圧迫療法に関する個別の説明や指導管理を行った場合に算定できる医学管理料です。
06 第1部 医学管理等

令和6年|B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料の算定要件

外来腫瘍化学療法診療料とは、抗がん剤投与患者を対象とした医学管理料です。悪性腫瘍の患者さんに対する外来での安心・安全な化学療法の実施を推進することを目的とされています。
06 第1部 医学管理等

令和6年|B001-2-11 小児かかりつけ診療料の算定要件と施設基準

小児かかりつけ診療料とは、小児患者さんに対してかかりつけ医機能を持つ診療所を評価するための医学管理料です。
06 第1部 医学管理等

令和6年|B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料の算定要件とカルテ記載

乳幼児育児栄養指導料とは、小児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対して初診料の算定を行う際に、育児、栄養、療養上必要な指導を行った場合に算定できる医学管理料です。
06 第1部 医学管理等

令和6年|B001-36 下肢創傷処置管理料の算定要件と施設基準

下肢創傷処置管理料とは、下肢の潰瘍を有する入院中の患者以外の患者に対して、下肢創傷処置と併せて専門的な管理を行った場合に算定できる医学管理料です。
06 第1部 医学管理等

令和6年|B001-35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料の算定要件

アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は、アレルゲン免疫療法による治療の必要を認めた患者さんに対し、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に算定する医学管理料です。
06 第1部 医学管理等

令和6年|B001-2-9 地域包括診療料の算定要件と施設基準

地域包括診療料とは、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病、認知症のうち2以上の疾患がある患者さんについて、療養上必要な指導及び診療を行った場合に算定する医学管理料です。