不妊症の患者さんであって、生殖補助医療を実施しているものに対して、患者さんの同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、以下の点数を月1回に限り算定します。
イ 生殖補助医療管理料1 300点
ロ 生殖補助医療管理料2 250点
初診日に行った指導又は初診日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるため算定できません。
※算定を行うには、施設基準を満たし地方厚生局へ届出を行うことが必要です。施設基準の区分によって「イ」の算定になるか「ロ」の算定になるかが決まります。(施設基準に関しては下で解説します)
POINT女性の年齢が生殖補助医療の開始日において43 歳未満の場合のみ算定可能です。
生殖補助医療とは・・・
体外受精や顕微授精など高度に人の手がかかった不妊治療のことです。
説明と同意について
医師が作成した「治療計画書」を用いて、患者さんとそのパートナーに治療計画の説明を行った上で交付し、別に同意書をもらうことが必要です。なお、治療計画の作成に当たっては、患者さんとそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮することが必要とされています。
また、6か月に1回以上、患者さんとそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うことが必要です。

治療計画の見直しがあった場合は、その都度文書による同意が必要です。また、計画書と同意書は必ず診療録に添付して下さい。
治療計画書作成の注意点
治療計画を作成する際は、患者さんとそのパートナーのこれまでの治療経過を把握することが必要です。特に、治療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計を確認した上で、診療録に記載するとともに、当該時点における実施回数の合計及び確認した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載しましょう。
なお、確認に当たっては、患者及びそのパートナーからの申告に基づき確認するとともに、必要に応じて、過去に治療を実施した他の保険医療機関に照会を行うことも必要です。
レセプト請求時の注意点
治療計画を作成、または見直した場合に、患者さんとそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載します。また、2回目以降の胚移植術に向けた治療計画を作成した場合には、その内容について患者さんとそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載します。
パートナーに係る確認事項
当該管理料の初回算定時には、患者さんとそのパートナーが以下のいずれかに該当することを確認することが必須です。
- 患者さんとそのパートナーが、婚姻関係にあること。
- 患者さんとそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。
生殖補助医療管理料の施設基準
生食補助医療管理料の算定を行うには、施設基準を満たし地方厚生局へ申請を行うことが必要です。
イ 生殖補助医療管理料1の施設基準
- 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関内に生殖補助医療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。
- 生殖補助医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 生殖補助医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
ロ 生殖補助医療管理料2の施設基準
- イの1、2、4を満たすものであること。
- 生殖補助医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
届出を行う地方厚生局HPについて
届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に在宅患者訪問褥瘡管理指導料様式20の7及び「添付書類」を1部提出する必要があります。
