【2022年】糖尿病透析予防指導管理料の算定要件とカルテ記載

糖尿病透析予防指導管理料

糖尿病の患者様さんに対し、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた方(入院中以外)に対して、医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り以下の点数を算定します。

※当該管理料を算定する際は、施設基準を満たして地方厚生局へ届出を行う必要があります。

糖尿病透析予防指導管理料 350点

■情報通信機器を用いて行った場合 305点

■情報通信機器を用いて行った場合(特定地域)152点

施設基準を満たし地方厚生局へ届出を行っている医療機関において、電話再診等で管理指導を行った場合は、305点(糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)は152点)を算定できます。

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算定要件

糖尿病透析予防指導管理料は、外来通院の糖尿病患者様のうち、HbA1cがJDS値で 6.1%以上(NGSP値で 6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の方に対し、医師が糖尿病透析予防に関する指導の必要性があると認めた場合に算定します。

「外来栄養食事指導料」及び「集団栄養食事指導料」は、所定点数に含まれるものとされ別に算定することはできません。また、特定疾患療養管理料を算定している患者様については算定できませんので注意して下さい。

POINT専任の医師、医師の指示を受けた専任の看護師(又は保健師)、管理栄養士が日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者様の 「病期分類」「食塩制限・蛋白制限等の食事指導」「運動指導」「その他生活習慣」に関する指導等を必要に応じて個別に実施する必要があります。

指導計画とカルテ記載

当該指導管理料を算定する際は、透析予防診療チームにて糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて指導計画を作成します。

また、透析予防診療チームは、糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価結果、指導計画及び実施した指導内容を 診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に記載します。

高度腎機能障害患者指導加算について

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、高度腎機能障害の患者に対して医師が必要な指導を行った場合には、高度腎機能障害患者指導加算として100点を所定点数に加算します。

施設基準当該療養について、相当の実績を有していること。

情報通信機器を用いた診療での算定について

糖尿病透析予防指導管理料(情報通信機器を用いた場合)を算定する際は、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 糖尿病透析予防指導管理料を初めて算定した月から3月以上経過している患者様に対して算定可能です。
  2. 透析予防診療チームが、情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理を行う月において、患者様に対し、ビデオ通話が可能な情報通信機器を活用して、日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者様の 「病期分類」「食塩制限・蛋白制限等の食事指導」「運動指導」「その他生活習慣」に関する指導等を必要に応じて個別に実施します。なお、情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管理を行う月にあっては、医師又は医師の指示を受けた看護師若しくは管理栄養士による指導等について、各職種が当該月の別日に指導等を実施した場合においても算定できます。
  3. 当該指導等の実施に当たっては、透析予防診療チームが事前に対面による指導と情報通信機器を用いた指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施します。
  4. 透析予防診療チームは、診療情報通信機器を用いた診療により実施した「指導内容」「指導実施時間」等を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に記載します。

施設基準について

糖尿病透析予防指導管理料を算定する際は以下の施設基準を満たし、地方厚生局へ届け出をする必要があります。

  1. 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 当該保険医療機関内に糖尿病に関する指導について十分な経験を有する専任の医師及び看護師又は保健師並びに管理栄養士が適切に配置されていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類をダウンロードして提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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