地域包括ケア病棟とは、急性期治療を終えて病状が安定し、退院となったがすぐに在宅復帰・施設復帰するには不安がある患者さんに対して、復帰に向けた診療やリハビリテーションを行い、在宅へ退院していただけるように支援する病棟です。
※許可病床400床以上の医療機関は届出不可となったが、2020年3月末時点の届出医療機関については、当該時点の届出病棟を維持することが可能です。
1 地域包括ケア病棟入院料1 2809点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,794点)
2 地域包括ケア入院医療管理料1 2809点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,794点)
3 地域包括ケア病棟入院料2 2620点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,605点)
4 地域包括ケア入院医療管理料2 2620点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,605点)
5 地域包括ケア病棟入院料3 2285点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,270点)
6 地域包括ケア入院医療管理料3 2285点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,270点)
7 地域包括ケア病棟入院料4 2076点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,060点)
8 地域包括ケア入院医療管理料4 2076点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,060点)

リハビリテーション料及び薬剤料等は、地域包括ケア病棟入院料等に含まれ、別に算定できません。
地域包括ケア病棟に付随する加算について
看護職員配置加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員配置加算として、1日につき150点を所定点数に加算できる。
看護職員配置加算の施設基準
- 1日に看護を行う看護職員の数は、常時当該病棟または病室を含む病棟の入院患者の数が50またはその端数を増すごとに1以上であること。
- 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に対する耐性が整備されていること。
看護補助者配置加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護補助者配置加算として1日につき160点を所定点数に加算する。
看護補助者配置加算の施設基準
- 1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時当該病院または病室を含む病棟の入院患者の数が25またはその端数を増すごとに1以上であること。
- 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に対する体制が整備されていること。
看護職員夜間配置加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、1日につき65点を所定点数に加算する。
看護職員夜間配置加算の施設基準
- 当該病棟または病室を含む病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時当該入院患者の数が16またはその端数を増すごとに1以上であること
- 当該病棟の入院患者のうち3割以上が認知症等の患者であること
注意看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当該基準を満たしていても、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、「基本診療料の施設基準等」の第九の十一の二の(1)のイに定める夜間の看護職員の最小必要数を超えた看護職員3人以上でなければ算定できない。
急性期患者支援病床初期加算
急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、急性期患者支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算できる。
在宅患者支援病床初期加算
介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者について、治療方針に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。
入院診療計画書の交付
地域包括ケア病棟に入院してから7日以内に、医師、看護師、在宅復帰支援を担当する者、その他必要に応じ関係職種が共同して新たに診療計画を作成し、「症状」「治療計画」「検査内容及び日程」「手術内容及び日程」「推定される入院期間」等について、患者に対して説明を行い、文書にて交付するとともに、その写しを診療録等に添付するものとする。
退院先の診療録記載について
地域包括ケア病棟入院料等を算定した患者が退室した場合、退室した先について診療録に記載すること。