【2023年】地域包括ケア病棟入院料の施設基準と加算について

地域包括ケア病棟

地域包括ケア病棟とは、急性期治療を終えて病状が安定し、退院となったがすぐに在宅復帰・施設復帰するには不安がある患者さんに対して、復帰に向けた診療やリハビリテーションを行い、在宅へ退院していただけるように支援する病棟です。

※許可病床400床以上の医療機関は届出不可となったが、2020年3月末時点の届出医療機関については、当該時点の届出病棟を維持することが可能です。

地域包括ケア病棟入院料 の取扱いについて – 厚生労働省

1 地域包括ケア病棟入院料1    2809点

(生活療養を受ける場合にあっては、2,794点)

2 地域包括ケア入院医療管理料1  2809点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,794点)

3 地域包括ケア病棟入院料2    2620点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,605点)

4 地域包括ケア入院医療管理料2  2620点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,605点)

5 地域包括ケア病棟入院料3    2285点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,270点)

6 地域包括ケア入院医療管理料3  2285点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,270点)

7 地域包括ケア病棟入院料4    2076点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,060点)

8 地域包括ケア入院医療管理料4  2076点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,060点)

リハビリテーション料及び薬剤料等は、地域包括ケア病棟入院料等に含まれ、別に算定できません。

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地域包括ケア病棟に付随する加算について

看護職員配置加算

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員配置加算として、1日につき150点を所定点数に加算できる。

看護職員配置加算の施設基準

  • 1日に看護を行う看護職員の数は、常時当該病棟または病室を含む病棟の入院患者の数が50またはその端数を増すごとに1以上であること。
  • 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に対する耐性が整備されていること。

看護補助者配置加算

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護補助者配置加算として1日につき160点を所定点数に加算する。

看護補助者配置加算の施設基準

  • 1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時当該病院または病室を含む病棟の入院患者の数が25またはその端数を増すごとに1以上であること。
  • 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に対する体制が整備されていること。

看護職員夜間配置加算

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、1日につき65点を所定点数に加算する。

看護職員夜間配置加算の施設基準

  • 当該病棟または病室を含む病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時当該入院患者の数が16またはその端数を増すごとに1以上であること
  • 当該病棟の入院患者のうち3割以上が認知症等の患者であること

注意看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当該基準を満たしていても、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、「基本診療料の施設基準等」の第九の十一の二の(1)のイに定める夜間の看護職員の最小必要数を超えた看護職員3人以上でなければ算定できない。

急性期患者支援病床初期加算

急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、急性期患者支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算できる。

在宅患者支援病床初期加算

介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者について、治療方針に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。

入院診療計画書の交付

地域包括ケア病棟に入院してから7日以内に、医師、看護師、在宅復帰支援を担当する者、その他必要に応じ関係職種が共同して新たに診療計画を作成し、「症状」「治療計画」「検査内容及び日程」「手術内容及び日程」「推定される入院期間」等について、患者に対して説明を行い、文書にて交付するとともに、その写しを診療録等に添付するものとする。

退院先の診療録記載について

地域包括ケア病棟入院料等を算定した患者が退室した場合、退室した先について診療録に記載すること。

地域包括ケア病棟入院料の施設基準

(1)通則

 当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、病棟又は病室を有する病棟の入院患者さんの数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であることとする。

 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。

 次のいずれかに該当すること。

  1. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を12%以上入院させる病棟又は病室であること。
  2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者さんを8%以上入院させる病棟又は病室であること。

ニ 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。

 当該病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上配置されていること。

 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

 特定機能病院以外の病院であること。

 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

 救急医療又は在宅医療を提供する体制等の地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。

 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

(2)地域包括ケア病棟入院料1の施設基準

 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。

 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が72.5%以上であること。

 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が20%以上であること。

 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において9人以上であること。

 次のいずれか二つ以上を満たしていること。

  1. 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前3月間において30回以上算定している保険医療機関であること。
  2. 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を前3月間において60回以上算定している保険医療機関であること。
  3. 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第617号)に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前3月間において300以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。
  4. 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30回以上算定している保険医療機関であること。
  5. 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。
  6. 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。

 許可病床数が200床未満の保険医療機関であること。

 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟を単位として行うものであること。

(3)地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準

 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が72.5%以上であること。

 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が20%以上であること。ただし、当該病室における病床数が10未満のものにあっては、前3月間において、自宅等から入院した患者が8人以上であること。

 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において9人以上であること。

 (2)のイ、ホ及びヘを満たすものであること。

 病院の一般病棟又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。

(4)地域包括ケア病棟入院料2の施設基準

 許可病床数が400未満の保険医療機関であること。

 (2)のイ、ロ及びトを満たすものであること。

 次のいずれか一つ以上を満たしていること。

  1. 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が20%以上であること。
  2. 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において9人以上であること。
  3. 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前3月間において30回以上算定している保険医療機関であること。
  4. 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を前3月間において六十回以上算定している保険医療機関であること。
  5. 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前3月間において300以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。
  6. 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30回以上算定している保険医療機関であること。
  7. 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。
  8. 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。

 当該病棟(許可病床数が二百床以上の保険医療機関に限る。)において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が60%未満であること。

(5)地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準

 (2)のイ及びヘ並びに(3)のイ及びホを満たすものであること。

 次のいずれか一つ以上を満たしていること。

  1. 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が20%以上であること。ただし、当該病室における病床数が10未満のものにあっては、前3月間において、自宅等から入院した患者が8以上であること。
  2. 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において9人以上であること。
  3. 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前3月間において30回以上算定している保険医療機関であること。
  4. 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を前3月間において60回以上算定している保険医療機関であること。
  5. 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前3月間において300回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。
  6. 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30回以上算定している保険医療機関であること。
  7. 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。
  8. 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前月間において6回以上算定している保険医療機関であること。

(6)地域包括ケア病棟入院料3の施設基準

 (2)のハからトまでを満たすものであること。

 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が70%以上であること。

(7)地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準

 (2)のホ及びヘを満たすものであること。

 (3)のロ、ハ及びホを満たすものであること。

 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が70%以上であること。

(8)地域包括ケア病棟入院料4の施設基準

 許可病床数が400未満の保険医療機関であること。

 (2)のトを満たすものであること。

 (4)のハを満たすものであること。

 (4)のニを満たすものであること。

 (6)のロを満たすものであること。

(9)地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準

 (2)のヘ及び(3)のホを満たすものであること。

 (5)のロを満たすものであること。

 (7)のハを満たすものであること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に「添付書類」を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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