【2024年】開放型病院共同指導料の算定要件と施設基準について

診察に基づき紹介された患者さんが、開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院に赴いて、当該患者さんに対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回以下の点数を算定することができます。

開放型病院共同指導料(Ⅰ) 350点

 

開放型病院とは?

開放型病院とは、厚生労働大臣が定める施設基準を満たし、県知事に届出受理されている病院で、病院の施設・設備を開放し、診療所の医師が利用することができる医療機関です。

開放型病院共同指導料(Ⅰ)は、開放型病院に自身で診察した患者さんを入院させた医師が、開放型病院に赴き、開放型病院の医師と共同で診療、指導等を行った場合に1人の患者さん1日につき1回算定できるものであり、その算定は当該患者さんを入院させた医師が属する保険医療機関において行います。
診察に基づき紹介された患者さんが、開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者さんを診察した保険医療機関の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回以下の点数を算定することができます。

開放型病院共同指導料(Ⅱ) 220点

開放型病院共同指導料(Ⅱ)は、当該患者を入院させた保険医の属する保険医療機関が開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合に、開放型病院において算定を行います。

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同時算定できないコスト

開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定するにあたっては、以下のものを同時に算定することができません。

  • 初診料
  • 再診料
  • 外来診療料
  • 往診料
  • 在宅患者訪問診療料
  • 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)

指導のカルテ記載について

開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定する場合、患者さんを入院させた医師の診療録には、開放型病院において患者さんの指導等を行った事実を記載し、開放型病院の診療録には患者さんを入院させた医師の指導等が行われた旨をしっかり記載しましょう。

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