B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ)

開放型病院共同指導料

開放型病院共同指導料(Ⅰ)とは、医師が診察した患者さんを開放型病院に入院させた場合に、開放型病院の医師と共同で診療や指導を行うことで算定できる医学管理料です。

B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ) 350点

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開放型病院共同指導料(Ⅰ)の算定要件

注1 診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(以下この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。

注2 初診料再診料外来診療料往診料在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。

開放型病院共同指導料(Ⅰ)の留意事項

(1) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)は、開放型病院に自己の診察した患者を入院させた保険医が、開放型病院に赴き、開放型病院の保険医と共同で診療、指導等を行った場合に1人の患者に1日につき1回算定できるものであり、その算定は当該患者を入院させた保険医が属する保険医療機関において行う。

(2) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合は、初診料再診料外来診療料往診料在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」等は算定できない。

(3) 診療所による紹介に基づき開放型病院に入院している患者に対して、当該診療所の保険医が開放型病院に赴き診療、指導等を行った場合において、その患者について、診療情報提供料(Ⅰ)が既に算定されている場合であっても、開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定できる。

(4) 開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定する場合、当該患者を入院させた保険医の診療録には、開放型病院において患者の指導等を行った事実を記載し、開放型病院の診療録には当該患者を入院させた保険医の指導等が行われた旨を記載する。

(5) 開放型病院共同指導料(Ⅱ)は、当該患者を入院させた保険医の属する保険医療機関が開放型病院共同指導料(Ⅰ)を算定した場合に、開放型病院において算定する。

開放型病院とは?

開放型病院とは、厚生労働大臣が定める施設基準を満たし、県知事に届出受理されている病院で、病院の施設・設備を開放し、診療所の医師が利用することができる医療機関です。

令和6年 開放型病院共同指導料の施設基準

(1) 当該病院の施設・設備の開放について、開放利用に関わる地域の医師会等との合意(契約等)があり、かつ、病院の運営規程等にこれが明示されていること。

(2) 次のア又はイのいずれかに該当していること。

当該2次医療圏の当該病院の開設者と直接関係のない(雇用関係にない)10以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること又は当該地域の医師若しくは歯科医師の

5割以上が登録していること。
当該2次医療圏の一つの診療科を主として標榜する、当該病院の開設者と関係のない
(雇用関係のない)5以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること又は当該地域の当該診療科の医師若しくは歯科医師の5割以上が登録していること。この場合には、当該診療科の医師が常時勤務していること(なお、医師が24時間、365日勤務することが必要であり、医師の宅直は認めない。)。

(3) 開放病床は概ね3床以上あること。

(4) 次の項目に関する届出前30日間の実績を有すること。

実績期間中に当該病院の開設者と直接関係のない複数の診療所の医師又は歯科医師が、開放病床を利用した実績がある。

これらの医師又は歯科医師が当該病院の医師と共同指導を行った実績がある。
次の計算式により計算した実績期間中の開放病床の利用率が2割以上である。ただし、地域医療支援病院においてはこの限りではない。
開放病床利用率 = (30日間の開放型病院に入院した患者の診療を担当している診療所の保険医の紹介による延べ入院患者数) ÷ (開放病床 × 30日間)

(5) 地域医療支援病院にあっては、上記(1)から(4)までを満たしているものとして取り扱う。

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