08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

令和6年|C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料の算定要件

在宅振戦等刺激装置治療指導管理料とは、植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込んだ患者が在宅で治療を行う場合に算定される診療報酬です。
08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

令和6年|C110 在宅自己疼痛管理指導管理料の診療報酬と算定要件

在宅自己疼痛管理指導管理料とは、難治性慢性疼痛を有する患者さんが植込型脳・脊髄電気刺激装置を用いて在宅で疼痛管理を行っている場合に算定される診療報酬です。
08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

令和6年|C100 退院前在宅療養指導管理料の診療報酬と算定要件

退院前在宅療養指導管理料は、入院中の患者さんが在宅療養に備えて一時的に外泊する場合、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に以下の点数を算定します。
08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

令和6年|C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料の算定要件

在宅ハイフローセラピー指導管理料とは、在宅ハイフローセラピーを行っている患者さんに対して、在宅ハイフローセラピーに関する指導管理を行った場合に算定する診療報酬です。
08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

令和6年|C106 在宅自己導尿指導管理料の算定要件とカルテ記載

在宅自己導尿指導管理料とは、在宅自己導尿を行っている患者さんに対して在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する診療報酬です。
08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

令和6年|在宅成分栄養経管栄養法指導管理料の算定要件と人工栄養剤

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料とは、在宅成分栄養経管栄養法を行っている患者さんに対して、在宅成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合を算定する診療報酬です。
08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

令和6年|C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料の算定要件

在宅寝たきり患者処置指導管理料とは、在宅で寝たきりの状態にある患者さんに対して、創傷処置や留置カテーテル設置、鼻腔栄養などの自己処置に関する指導を行った場合に算定できる診療報酬です。
08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

令和6年|C107 在宅人工呼吸指導管理料の算定要件とカルテ記載

在宅人工呼吸指導管理料とは、在宅人工呼吸を行っている患者さんに対して在宅人工呼吸に関する指導管理を行った場合に算定する診療報酬です。
08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

令和6年|在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定要件と指導

在宅自己腹膜灌流指導管理料とは、在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている患者さんに対して、在宅自己連続携行式腹膜灌流に関する指導管理を行った場合に算定します。
08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

令和6年|C112 在宅気管切開患者指導管理料の算定要件

在宅気管切開患者指導管理料とは、気管切開を行っている患者さんに対し、在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する診療報酬です。