【2024年】移植後患者指導管理料の算定要件と施設基準

移植後患者指導管理料

B001-25 移植後患者指導管理料

イ 臓器移植後の場合 300点

ロ 造血幹細胞移植後の場合 300点

スポンサーリンク

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、臓器移植後又は造血幹細胞移植後の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共同して計画的な医学管理を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。

区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、移植後患者指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又ロの所定点数に代えて、それぞれ261点を算定する。

通知

(1) 移植後患者指導管理料は、臓器移植(角膜移植を除く。)又は造血幹細胞移植を受けた患者(以下「臓器等移植後の患者」という。)が、移植した臓器又は造血幹細胞を長期にわたって生着させるために、多職種が連携して、移植の特殊性に配慮した専門的な外来管理を行うことを評価するものである。臓器移植後の患者については「イ 臓器移植後の場合」を、造血幹細胞移植後の患者については「ロ 造血幹細胞移植後の場合」を算定する。

(2) 移植後患者指導管理料は、臓器等移植後の患者に対して、移植に係る診療科に専任する医師と移植医療に係る適切な研修を受けた専任の看護師が、必要に応じて、薬剤師等と連携し、治療計画を作成し、臓器等移植後の患者に特有の拒絶反応や移植片対宿主病(GVHD)、易感染性等の特性に鑑みて、療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

臓器移植後の拒絶反応とは

人の体には、自分自身以外のものが体内に侵入してくると、これを異物として認識し、排除しようとする働きがあります。この働きにより移植された臓器は「異物」と認識されるので、排除しようと攻撃を受けてしまいます。これが拒絶反応です。移植後3カ月以内に多く、年月が経つにつれて減少していく事がほとんどです。
移植片対宿主病(GVHD)とは
同種移植後に特有の合併症で、ドナー(臓器提供者)のリンパ球が患者様の正常臓器を異物とみなして攻撃することによって起こります。 重症化すると治療が難しく時に命に関わることもあります。
易感染性とは
免疫機能の低下などによって抵抗力が弱まり、細菌やウイルスなどによる感染症に罹りやすくなっている状態のことです。

(3) 移植医療に係る適切な研修を受けた看護師は、関係診療科及び関係職種と緊密に連携をとり、かつ適切な役割分担を考慮しつつ、医師の指示のもと臓器等移植後の患者に対して提供される医療について調整を行うこと。

(4) 臓器等移植後患者であっても、移植後の患者に特有な指導が必要ない状態となった場合は移植後患者指導管理料は算定できない。

(5) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

令和6年 臓器移植後に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。

臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ専任の常勤医師
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(イ) 腎臓移植領域10例以上
(ロ) 肝臓移植領域10例以上
(ハ) (イ)及び(ロ)以外の臓器移植領域3例以上

臓器移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師

(2) (1)のイにおける移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。

医療関係団体が主催するものであること。

移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は10 時間以上のものとする。
講義又は演習等により、臓器移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の
合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。

(3) 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。

造血幹細胞移植後に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。

造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植を10例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ専任の常勤医師

なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の
勤務を行っている専任の非常勤医師(造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植を10例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師

(2) (1)のイにおける移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。

医療関係団体が主催するものであること。

移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は10 時間以上のものとする。
講義又は演習等により、造血幹細胞移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。

(3) 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

特掲診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
タイトルとURLをコピーしました