【2022年改正】移植後患者指導管理料の算定要件と施設基準

移植後患者指導管理料

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、臓器移植後又は造血幹細胞移植後の患者様に「医師」「看護師」「薬剤師」等が共同して計画的な医学管理を継続して行った場合に、月1回に限り以下の点数を算定します。

B001-25 移植後患者指導管理料

イ 臓器移植後の場合 300点

ロ 造血幹細胞移植後の場合 300点

■情報通信機器を用いて行った場合 261点

特定疾患療養管理料を算定している患者様は算定できません。

2022年改訂厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、移植後患者指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、261点を算定します。

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移植後患者指導管理料とは

移植後患者指導管理料は、臓器移植(角膜移植を除く)又は造血幹細胞移植を受けた患者様が、移植した臓器又は造血幹細胞を長期にわたって生着させるために、多職種が連携して「移植の特殊性に配慮した専門的な外来管理」を行うことを評価するものです。
臓器移植後の患者については「イ 臓器移植後の場合」を、造血幹細胞移植後の患者については「ロ 造血幹細胞移植後の場合」を算定します。

移植後患者指導管理料の算定要件

臓器等移植後の患者様に対して、移植に係る診療科に専任する医師と移植医療に係る適切な研修を受けた専任の看護師が、必要に応じて薬剤師等と連携し、治療計画を作成して臓器等移植後の患者に特有の拒絶反応や移植片対宿主病、易感染性等の特性に鑑みて、療養上必要な指導管理を行った場合に算定します。

POINT移植医療に係る適切な研修を受けた看護師は、関係診療科及び関係職種と緊密に連携をとり、かつ適切な役割分担を考慮しつつ、医師の指示のもと臓器等移植後の患者に対して提供される医療について調整を行うこと。

臓器移植後の拒絶反応とは
人の体には、自分自身以外のものが体内に侵入してくると、これを異物として認識し、排除しようとする働きがあります。この働きにより移植された臓器は「異物」と認識されるので、排除しようと攻撃を受けてしまいます。これが拒絶反応です。移植後3カ月以内に多く、年月が経つにつれて減少していく事がほとんどです。
移植片対宿主病(GVHD)とは
同種移植後に特有の合併症で、ドナー(臓器提供者)のリンパ球が患者様の正常臓器を異物とみなして攻撃することによって起こります。 重症化すると治療が難しく時に命に関わることもあります。
易感染性とは
免疫機能の低下などによって抵抗力が弱まり、細菌やウイルスなどによる感染症に罹りやすくなっている状態のことです。

臓器等移植後患者であっても、移植後の患者に特有な指導が必要ない状態となった場合は移植後患者指導管理料は算定できません。

移植後患者指導管理料の施設基準

移植後患者指導管理料を算定するには、以下の施設基準を満たして地方厚生局へ届け出を行う必要があります。

  1. 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
  3. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤看護師(臓器移植又は造血幹細胞移植に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
  4. 当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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