健康保険法とは、労働者やその被扶養者の病気や怪我、若しくは死亡・出産に関する医療保険給付等について定めた日本の法律です。
健康保険法は医療保険法の中では最も古い歴史を持っている、とても重要な法律です。
保険給付の対象
以下の両者を満たす場合に給付対象と認められます。
- 業務外のよる事故
- 疾病、負傷、死亡、出産など法による保険事故
被保険者になれる条件
健康保険に加入して、病気や怪我などをした時に、必要な給付を受けることができる人を「被保険者」といいます。
適用事業所に勤務していれば、短時間労働者でも以下に該当する人は被保険者となれます。
- 週所定労働時間が20時間以上
- 月給8.8万円以上
- 1年以上勤務する見込みのある場合
保険料について
被保険者及びその事業主がそれぞれ2分の1ずつ、保険者へ納め、保険者はそれをもとに保険運営を行っています。
組合保険は、協会けんぽに比べて保険料率が低い組合が多いですが、中には協会けんぽの保険料率を超える財政基盤の弱い組合もあります。
保険料は被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額をもとに計算されます。
POINT標準報酬月額とは、4~6月に支払われた給料の総額を3で割った数字になります。
健康保険料
標準報酬月額(または標準賞与額) × 健康保険料率
保険料って扶養者が増えたら保険料もその分高くなるんですか?
実は、結婚や出産で扶養者が増えても保険料は変わらないんですよ。
そうなんですか?知らなかったです!
被扶養者となる範囲
- 被保険者の3親等内の親族
- 内縁関係者
- 内縁関係の父母、連れ子
- 内縁の相手が死亡しても、引き続き被保険者と同一世帯の場合
【世帯が別の場合】
- 直系尊属
- 配偶者
- 子供
- 孫
- 兄弟姉妹
消滅の時効について
民法第170〜173条において消滅事項となる権利は以下のように規定されてます。
2年経過で消滅時効となる権利
- 保険給付(現金支給)を受ける権利
- 支払い過ぎた保険料の還付を受ける権利
- 保険者が保険料を徴収する権利
3年経過で消滅時効となる権利
- 医療費を請求する権利(レセプトは診療月の翌月から起算して3年)
退職した場合の加入権利について
退職しても元の勤務先の健康保険に、最長で2年間そのまま継続加入できる「任意継続被保険者」という制度があります。
在職中の保険料は事業主が2分の1を負担してくれていましたが、任意継続被保険者の場合は本人が全額負担となります。
もちろんこの制度を利用しないで国民健康保険へ加入することできますが、多くの場合は任意継続被保険者になる方が保険料が安くすむことが多いです。
POINTただし、退職前までに2ヶ月以上継続して勤務先の健康保険に加入していたことが必須です。また、任意継続被保険者の手続きは退職の翌日から20日以内でなければなりませんので、速やかに手続きを行うことが必要です。