「外来栄養食事指導料」とは、入院中以外の患者様であって、 別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者様ごとにその「生活条件」や「好み」を考え合せて「食事計画案」等を必要に応じて交付し、初回は30分以上、2回目以降は20 分以上、療養のため必要な栄養指導を行った場合に算定します。
- がん患者様
- 摂食機能又は嚥下機能が低下した人
- 低栄養状態にある人
POINT低栄養状態にある患者とは、次のいずれかを満たす患者様をいいます。
- 血中アルブミンが 3.0g/dL 以下である人
- 医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した人
摂食機能または嚥下機能が低下した患者様とは、医師が硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食がに相当する食事を要する人をいいます。
外来栄養食事指導料の点数
B001−9 外来栄養食事指導料
イ 外来栄養食事指導料1
( 1 ) 初回
① 対面で行った場合 260点
② 情報通信機器を用いた場合 235点
( 2 ) 2回目以降
① 対面で行った場合 200点
② 情報通信機器を用いた場合 180点
ロ 外来栄養食事指導料2
( 1 ) 初回
① 対面で行った場合 250点
② 情報通信機器を用いた場合 225点
( 2 ) 2回目以降
① 対面で行った場合 190点
② 情報通信機器を用いた場合 170点
「イ」の( 1 )の①及び( 2 )の①については、入院中以外の患者様であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定します。
イの(1)の②及び(2)の②については、入院中以外の患者様であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が電話又は情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、 初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定します。
「ロ」の(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者様であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療所の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定します。
ロの(1)の②及び(2)の②については、入院中以外の患者様であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療所にの医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が電話又は情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、 初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定します。
POINT 電話等で指導を行う場合は、事前に対面による指導と情報通信機器等による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を行うことが必要です。また、外来受診時には必要に応じて指導計画を見直しましょう。

管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定できます。
情報通信機器を用いた診療要件
情報通信機器を用いた診療の場合、以下の要件を満たすことが必要です。
- 管理栄養士が患者様に対し、電話又はビデオ通話が可能な情報通信機器を活用して、指導を行うこと。
- 初回の指導は、必ず対面にて指導を行うこと。また、外来受診した場合は必ず対面にて指導を行うこと
- 当該指導において、患者の個人情報を情報通信機器等の画面上で取り扱う場合には、患者様の同意を得ること。また、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。
- 電話又は情報通信機器等による指導は、当該保険医療機関内において行うこと。
外来栄養食事指導料に規定する特別食
- 腎臓食
- 肝臓食
- 糖尿食
- 胃潰瘍食
- 貧血食
- 膵臓食
- 脂質異常症食
- 痛風食
- てんかん食
- フェニールケトン尿症食
- 楓糖尿症食
- ホモシスチン尿症食
- 尿素サイクル異常症食
- メチルマロン酸血症食
- プロピオン酸血症食
- 極長鎖アルシ−CoA脱水素酵素欠損症食
- 糖原病食
- ガラクトース血症食
- 治療乳
- 無菌色
- 小児食物アレルギー食
- 特別な場合の検査食
POINT特別食には・・・
- 心臓疾患及び妊娠高血圧症候群等の患者に対する減塩食
- 十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食
- 侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食
- クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食
- 肥満度が+40%以上又はBMIが 30 以上の患者に対する治療食
などが含まれます。
診療録記載時の注意点

厚生局で行われる個別指導では以下のような指摘事例がよくあげられていますので算定時には注意しましょう。
- 指導内容の要点について栄養指導記録への記載が不十分であること。
- 診療録に医師が栄養管理士に対して指示した事項の記載がなかったり、内容が乏しく不十分であること。
- 管理栄養士への指示事項に熱量、熱量構成、蛋白質、脂質、その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態などに係る情報のうち、医師が必要と認めるものに関する具体的な指示が含まれていない。
算定時の注意点
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって月2回以上の指導を行った場合に限り、月の2回目の指導時にイの( 2 )の①の点数を算定します。ただし、外来化学療法加算を算定した日と同日であることが必須です。
- イの( 2 )の②については、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が電話又は情報通信機器等によって必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定します。
- 外来栄養食事指導料を算定するに当たって管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、 指導内容の要点及び指導時間、指導年月日を記載する必要があります。