【2022年改定】在宅療養支援診療所の役割と施設基準について

在宅療養支援診療所

在宅療養支援診療所とは、 在宅療養をされる方のために、その地域で主たる責任をもって診療にあたる診療所であり、地方厚生(支)局長に届出て認可される病院・医院の施設基準のひとつです。

通院が困難なため在宅療養する患者さんやそのご家族が、安心して計画的な治療を受けれるように、かかりつけ医として一元的に療養管理する責任を負うのが在宅療養支援診療所の役割となります。

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在宅療養支援診療所の届け出に必要な要件について

在宅療養支援診療所の届け出を行うには、次のいずれかに該当するものであることが必要です。

在宅療養支援診療所 規定(1)

次のいずれの基準にも該当することが必要です。

イ 保険医療機関である診療所であること。

解説患者さんが入院できるベッドの数が20床以上ある医療機関を「病院」と呼び、19床以下の医療機関を「診療所」と呼びます。

ロ 在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。

ハ 24時間連絡を受ける医師又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ニ 24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ホ 当該診療所又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

解説訪問看護ステーションとは、主治医が所属する医療機関とは関係なく、訪問看護指示書の交付によってサービスを提供する地域に開かれた独立した事業所です。

ヘ 有床診療所にあっては当該診療所において(無床診療所にあっては別の保険医療機関との連携により)緊急時に在宅での療養を行っている患者さんが入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。

ト 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

チ 患者さんに関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

リ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

ヌ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ル 緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。

ヲ 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

  1. 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること
  2. 看取り等について、十分な実績を有していること。
  3. 施設入居者等以外の患者さんの診療及び重症の患者さんの診療について、相当の実績を有していること。

ワ当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

在宅療養支援診療所 規定(2)

他の保険医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している保険医療機関である診療所であって、次のいずれの基準にも該当する必要があります。

イ 当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて3名以上配置されていること。

ロ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、24時間連絡を受ける医師又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ハ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ニ 当該診療所において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ホ 当該診療所又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、緊急時に在宅での療養を行っている患者さんが入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。ただし、当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関との連携により、必要な緊急時の病床の確保及び地方厚生局長等への届出を行っていること。

ヘ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

ト 患者さんに関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

チ 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

リ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ヌ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。

ル 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

  1. 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること
  2. 看取り等について、十分な実績を有していること。
  3. 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。

ヲ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

在宅療養支援診療所 規定(3)

次のいずれにも該当する必要があります。

イ 保険医療機関である診療所であること。

ロ 当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ハ 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ニ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者さんが入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。

ヘ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

ト 患者さんに関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

チ 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

リ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ヌ 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

  1. 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者さんの訪問診療について、相当の実績を有していること。
  2. 看取り等について、十分な実績を有していること。
  3. 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者さんの診療について、相当の実績を有していること。

ル 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に別添の「在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類」及び「添付書類」を提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届け出・記載時の注意点

  1. 在宅支援連携体制を構築する在宅療養支援診療所が記載すること。
  2. 当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で一元化した連絡先を記載すること。
  3. 24時間の直接連絡を受ける体制、24時間往診が可能な体制及び24時間訪問看護が可能な体制について、患家に対して交付する文書を添付すること。
  4. 当該届出を行う場合には、「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料」及び「在宅がん医療総合診療料」の届出が行われているかについて留意すること。
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