リハビリテーション料のカルテ記載とレセプト提出について

リハビリテーション料

リハビリテーションとは、身体機能の回復を目標に、日常生活における「基本的動作能力」「応用的動作能力」「社会的適応能力」「言語聴覚能力」の回復を図るための治療です。

【疾患別リハビリテーション】

  • 心大血管疾患リハビリテーション料
  • 脳血管疾患等リハビリテーション料
  • 廃用症候群リハビリテーション料
  • 運動器リハビリテーション料
  • 呼吸器リハビリテーション料

別に厚生労働大臣が定めた疾患に対して最も適切な区分1つに限り、20分(1単位)以上訓練した場合に算定できます。

訓練が20分(1単位)に満たない場合は算定できません。

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単位数の上限について

患者様ひとりに対し1日6単位の上限が設けられていますが、1〜3の患者様については1日9単位まで算定することができます。

  1. 回復期リハビリテーション料を算定する患者
  2. 脳血管疾患で、発症後60日以内の患者
  3. 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する患者

実施計画書について

疾患別リハビリテーションの実施に当たっては、リハビリテーション実施計画書をリハビリ開始後、原則7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要があります。また、実施計画書の作成前に行われた疾患別リハビリについては、医師の具体的な指示があった場合に算定できます。

POINT以前までは、「内容を説明し、診療録にその要点を記載すること」とされていましたが、2020年度の改定にて「内容を患者様やご家族に、説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する」と改められました。

カルテ及びレセプト記載について

リハビリテーションを実施した際は、機能訓練の内容の要点、実施時間(開始時間と終了時間)の記録を診療録に記載する必要があります。

また診療報酬明細書の適応欄には・・・

  • 疾患名
  • リハビリテーション開始日
  • 発症日、手術日または急性増悪した日または診断日
  • 実施日数

の記載が必要です。

通所リハビリテーションの算定について

通所リハビリテーションとは、介護老人保健施設や診療所、病院において、利用者の日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。

算定する場合は以下の点を留意してください

  • 介護保険等で要介護・要支援の認定を受けていることを確認しましょう。
  • 介護サービス計画(ケアプラン)が必要です。
  • 通所リハビリテーション費を算定する場合は、人員・設備の基準を満たし、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を都道府県知事に提出する必要があります。
  • 通所リハビリテーション費は介護報酬レセプトします。提出先は、各都道府県の国保連合会です。
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