【2024年】小児科療養指導料の点数と算定要件について

小児科療養指導料

「小児科療養指導料」とは、小児科を標榜する保険医療機関において、 慢性疾患であって生活指導が必要な15歳未満の患者様に、必要な生活指導を継続して行った場合に月に1回限り算定できる医学管理料です。

※看護師が生活指導を行った場合でも算定可能です。

小児科療養指導料の対象となる疾患及び状態

  • 脳性麻痺
  • 先天性心疾患
  • ネフローゼ症候群
  • ダウン症などの染色体異常
  • 川崎病で冠動脈瘤のあるもの
  • 資質代謝障害
  • 腎炎
  • 溶血性貧血
  • 再生不良性貧血
  • 血友病
  • 血小板減少性紫斑病
  • 先天性股関節脱臼
  • 内反足
  • 二分脊椎
  • 骨系統疾患
  • 先天性四肢欠損
  • 分娩麻痺
  • 先天性多発関節拘縮症
  • 出生時の体重が1500g未満であった6歳未満のもの
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小児科療養指導料の点数

小児科療養指導料 270点(月1回)

人工呼吸器導入時相談支援加算 500点(1回を限度、文書提供月から1ヶ月限度)

■小児科療養指導料(情報通信機器を用いた場合) 235点

※ただし「特定疾患療養管理料」「難病外来指導管理料」「小児悪性腫瘍患者指導管理料」を算定している患者については算定できませんので注意して下さい。

ネフローゼ症候群とは
尿に蛋白がたくさん出てしまうため低蛋白血症となり「むくみ」が起こる病気です。 むくみは、低蛋白血症が起こるため血管の中の水分が減って血管の外に水分と塩分が増えるために起こります。
血友病とは
血を固めるための血液凝固因子が生まれつき不足または欠乏している病気です。そのため、けがや打撲などで出血をすると血が止まるまでに時間がかかります。
先天性内反足とは
生まれた時から足全体が内向きで、足くびが硬く、正常な形にもどせない病気です。 軽症では、足を外向きに戻そうとすると真直ぐに近くなりますが、重症ではほとんど動かすことができません。

人工呼吸器導入時相談支援加算について

人工呼吸器管理の適応となる患者さんと病状、治療方針などについて話し合い、患者さんに対してその内容を文書により提供した場合は「人工呼吸器導入時相談支援加算」として 当該内容を文書により提供した月から起算して1月を限度として1回限り「500点」を所定点数に加算することができます。

算定時の注意点

長期的に人工呼吸器による呼吸管理が必要と見込まれる患者さんに対して、患者さんやその家族等の心理状態に十分配慮された環境で、医師及び看護師が必要に応じてその他の職種と共同して、人工呼吸器による管理が適応となる病状及び治療方法等について、患者さんやその家族等が十分に理解し、同意した上で治療方針を選択できるよう、説明及び相談を行った場合に算定します。説明及び相談にあたっては、患者さん及びその家族が理解できるよう、必要時に複数回に分けて説明や相談を行い、説明等の内容の要点を診療録等に記載しましょう。

カルテ記載について

  • 指導内容の要点を診療録に記載すること。
  • 人工呼吸器導入時相談支援加算を算定する場合は、説明等の内容の要点を診療録に記載すること。

小児科療養指導料算定時の注意点

  • 初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとするため算定できません。
  • 入院中の患者さんに対して行った指導又は退院した患者さんに対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとするため算定できません。
  • 必要に応じ、患者さんの通学する学校との情報共有・連携を行う必要があります。
  • 小児科または小児外科のみを専任する医師が作成する治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に算定します。治療計画を作成する医師が他の診療科を併せて担当している場合には算定できません。(アレルギー科を除く)
  • 家族に指導を行った場合はについては、患者本人を伴った場合に算定可能です。
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