H008 集団コミュニケーション療法料

集団コミュニケーション療法料とは、厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に算定される診療報酬です。

H008 集団コミュニケーション療法料(1単位)50点

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集団コミュニケーション療法料の算定要件

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3単位まで算定する。

集団コミュニケーション療法料の留意事項

(1) 集団コミュニケーション療法料は、別に厚生労働大臣が定める脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関であって、当該施設において医師又は医師の指導監督の下で言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行った場合に算定できる。

(2) 集団コミュニケーション療法料の算定対象となるのは、脳血管疾患等リハビリテーション料廃用症候群リハビリテーション料又は障害児(者)リハビリテーション料を算定する患者のうち、1人の言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者であって、特に集団で行う言語聴覚療法である集団コミュニケーション療法が有効であると期待できる患者である。

(3) 集団コミュニケーション療法の実施単位数は言語聴覚士1人当たり1日のべ54単位を限度とする。また、集団コミュニケーション療法と脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを併せて行っている従事者については、実施するリハビリテーションの単位数が、集団コミュニケーション療法3単位を疾患別リハビリテーション1単位とみなした上で、1日に概ね18単位、週に108単位を超えないものとする。

(4) 集団コミュニケーション療法の実施に当たっては、医師は定期的な言語聴覚機能能力に係る検査をもとに効果判定を行い、集団コミュニケーション療法の実施計画を作成する必要がある。なお、集団コミュニケーション療法を実施する場合は開始時及びその後3か月に1回以上、患者又はその家族に対して当該集団コミュニケーション療法の実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載又は添付する。

集団コミュニケーション療法料に関する施設基準

(1) 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務してお り、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上 組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置 されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(2) 専従する常勤言語聴覚士が1名以上勤務すること。なお、当該言語聴覚士は、第7部リ ハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、 別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤言語聴覚士を 2名以上組み合わせることにより、常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非 常勤言語聴覚士が配置されている場合、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(3) 次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。

専用の療法室

集団コミュニケーション療法を行うに当たっては、集団コミュニケーション療法室 (内法による測定で8平方メートル以上)を1室以上有していること(言語聴覚療法以外 の目的で使用するものは集団コミュニケーション療法室に該当しないものとする。なお言 語聴覚療法における個別療法室と集団コミュニケーション療法室の共用は可能なものとす る)。

必要な器械・器具(主なもの)

簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料(絵 カード他)

(4) 平成 26 年3月 31 日において、現に集団コミュニケーション療法料の届出を行っている 保険医療機関については、当該療法室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の 内法の規定を満たしているものとする。

(5) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患 者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。

施設基準(特掲診療料)の届出はこちらから可能です。
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