08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

令和6年|C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定要件

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とは、在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者さんに対して在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合算定する診療報酬です。
08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

令和6年|C102-2 在宅血液透析指導管理料の算定要件と施設基準

在宅血液透析指導管理料は、在宅血液透析を行っている患者さんに対し在宅血液透析に関する指導管理を行った場合に算定します。
08 第2部 在宅医療(在宅療養指導管理料)

令和6年|C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料の算定要件とカルテ記載

在宅中心静脈栄養法指導管理料とは、在宅中心静脈栄養法を行っている患者さんに対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する診療報酬です。
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令和6年|C101 在宅自己注射指導管理料の算定要件とカルテ記載

「在宅自己注射指導管理料」は、厚生労働大臣が定める注射薬(※1)の自己注射を行っている患者さんに対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定します。
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令和6年|C103 在宅酸素療法指導管理料の算定要件とカルテ記載

在宅酸素療法指導管理料とは、在宅酸素療法を行っている入院中以外の患者さんに対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合に算定する診療報酬です。