2022年改定|外来緩和ケア管理料の算定要件と施設基準について

外来緩和ケア管理料

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する患者様(入院中以外)に対して、医師、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り以下の点数を算定します。

外来緩和ケア管理料 290点

■情報通信機器を用いて行った場合 252点

患者様が15歳未満の場合には、小児加算として所定点数に150点を加算します。

2022年改定外来緩和ケア管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、252点(注4に規定する外来緩和ケア管理料(特定地域)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合にあっては、131点)を算定します。

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算定要件

医師が「がん性疼痛の症状緩和」を目的として 麻薬を投与している入院中の患者以外の悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の患者様のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、ご本人の同意に基づき、症状緩和に係るチーム(緩和ケアチーム)による診療が行われた場合に算定します。

末期心不全患者とは

「末期心不全患者」とは、以下の1から3までの基準及び4から6までのいずれかの基準に該当するものをいいます。

  1. 心不全に対して適切な治療が実施されていること。
  2. 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的にNYHA重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であること。
  3. 過去1年以内に心不全による急変時の入院が2回以上あること。なお、「急変時の入院」とは、患者の病状の急変等による入院を指し、予定された入院は除く。
  4. 左室駆出率が 20%以下であること。
  5. 医学的に終末期であると判断される状態であること。
  6. 4又は5に掲げる状態に準ずる場合であること。

心不全の重症度を表すNYHA心機能分類

NYHAⅠ度(無症候性)
心臓に疾患があるが、日常生活では症状が現れない。
NYHAⅡ度(軽症)
安静時には症状が現れないが、日常生活の労作で症状が現れる。
NYHAⅢ度 (中等症~重症)
安静時には症状が現れないが、歩くなど軽い労作でも症状が現れる。
NYHAⅣ度(難治性)
安静時にも症状が現れ、ごく軽い労作で症状が悪化する。

指導する医師について

緩和ケアチームは「身体症状及び精神症状の緩和提供」をすることが必要です。そのため緩和ケアチームの医師は緩和ケアに関する研修を修了した上で診療に当たることとされています。

ただし、後天性免疫不全症候群の患者様を診療する際には当該研修を修了していなくても管理料を算定することが可能です。

緩和ケア診療実施計画書

緩和ケアチームは初回の診療に当たり、診療を担う医師、看護師、薬剤師等と共同の上、別紙様式3(近畿厚生局ダウンロードページ)又はこれに準じた緩和ケア診療実施計画書を作成し、その内容を患者様に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付する必要があります。

指導人数の制限について

1日当たりの算定患者数は、1チームにつき30人までとされています。ただ、「外来緩和ケア管理料」を算定する場合は、1日当たりの算定患者数は1チームにつき概ね15人までとされています。

外来緩和ケア管理料の施設基準について

外来緩和ケア管理料を算定するには、以下の算定要件を満たし「地方厚生局」へ届け出を行う必要があります。

  1. 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 当該体制において、身体症状の緩和を担当する医師、精神症状の緩和を担当する医師、緩和ケアに関する相当の経験を有する看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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