小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行った場合に以下の点数を算定します。
乳幼児育児栄養指導料 130点
※3歳の誕生日以降の受診については算定できません。
算定要件について
初診時に「育児」や「栄養」その他療養上必要な指導を行ったときに算定可能です。小児科の標榜があれば、複数標榜で医師が1名の場合でも算定しても大丈夫とされています。
初診料を算定する初診を行った後、即入院となった場合には算定できません。
カルテ記載について
乳幼児育児栄養指導料指導を算定する際は、指導内容の要点を診療録にしっかり記載しましょう。
オンラインでの診療について
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳幼児育児栄養指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、113点を算定します。
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施設基準の届出について
乳幼児育児栄養指導料を算定するにあたり、施設基準の届出は必要ありません。