B001-8 臍ヘルニア圧迫指導管理料

臍ヘルニア圧迫指導管理料

臍ヘルニア圧迫指導管理料とは、臍ヘルニアの患者さんの保護者に対して、臍ヘルニアの圧迫療法に関する個別の説明や指導管理を行った場合に算定できる医学管理料です。

B001-8 臍ヘルニア圧迫指導管理料 100点

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臍ヘルニア圧迫指導管理料の算定要件

保険医療機関において、医師が1歳未満の乳児に対する臍ヘルニアについて療養上の必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

臍ヘルニア圧迫指導管理料の留意事項

(1) 臍ヘルニア圧迫指導管理料は、臍ヘルニアの患者の保護者に対して以下に示す事項について、個別に説明及び指導管理を行った場合に算定できる。

臍ヘルニアの病態

臍ヘルニア圧迫療法の概要及び具体的実施方法
臍ヘルニア圧迫療法の治癒率と治癒しなかった場合の治療法
想定される合併症及び緊急時の対処方法

(2) 指導内容の要点を診療録に記載する。

臍ヘルニアとは

通常生まれた後に、へその緒は乾燥して脱落していきますが、この時に筋肉の穴は小さくなっていき、瘢痕組織で穴がふさがることでおへその凹みができます。 お子さんによってはこの穴がうまくふさがらず、おへそが膨らむようになってしまいます。 この状態を臍ヘルニア(いわゆる「でべそ」)と言います。

カルテ記載について

臍ヘルニア圧迫指導管理料の算定を行った場合は、指導内容の要点を記載することが必要です。

記載例
A)# 臍ヘルニア
本日より圧迫療法を開始とする

【指導内容】
入浴は通常通りに行って下さい
患部周囲に発赤が見られた場合は場合は受診して下さい
かぶれてしまった場合は、一旦お休みします
1週間ごとにテープ交換を行うため通院して下さい

P)次回1週間後外来にてテープ交換を行う

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